休日、休憩時間労働相談

退職前に、有休消化

 退職に際しては、有給休暇をまとめ 取得しましょう。 「うちの会社には有給休暇はない」と平然というような会社もよくあります。しかし、有給休暇は、労働基準法で定められた最低限の労働条件であって、有給休暇が無い会社や個人事業はありません。

  また有給休暇があったとしても、「そのような前例はない」とか、「人員不足でそんなに有給を取られると仕事が回らない」と様々な理由をつけて有給の取得を嫌がる会社も多いです。「有給休暇を認めない」などと居直る会社もあります。

 しかし、有給休暇を取得するのには、会社の同意は必要ありません。労働者が届け出ればいいだけです。会社に届出の用紙があればその用紙を使い、用紙がなくても、「◎月◎日~◎月◎日まで、○日分有給休暇を取得します」と有給休暇届を自作して提出すれば良いのです。 手元に必ずコピーを残しておきます。

 もし万が一会社が有給休暇を認めず、欠勤の処理をしたら、 職場の近所の労働基準監督署に相談すれば、賃金を支払うように会社を指導します。 その際に、確かに有給休暇を届けてたという証拠と、賃金が支払われていないという証拠が必要です。

 そこまで行く前に、「もし会社が有給休暇を認めないんだったら労働基準監督署に申告しますよ」と通通告すれば、大概の会社は、有給休暇を認めるのではないでしょうか。

 なお、有給休暇は必ず 退職前に取得しなければその権利は消滅してしまいます。

 参考までに、勤続年数と発生する有給休暇の日数は、以下のようになります。

 

勤続年数     有給休暇法廷付与日数

6ヶ月        10日

1年6ヶ月      11日

2年6ヶ月      12日

3年6ヶ月      14日

4年6ヶ月      16日

5年6ヶ月      18日

6年6ヶ月      20日

 

使用しなかった有給休暇は翌年度に一年だけ持ち越すことができます。

例えば、勤続1年6ヶ月を超えた人は、前年度分の10日間及び今年度新たに発生した11日間の合計21日間の有給休暇の権利が発生しています。

アルバイトやパートにも、働く日数や労働時間に応じた有給休暇があります。

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