最低賃金1500円に

大阪の最低賃金936円に

10月1日から(奈良のみ4日)、最低賃金が次のように引き上げられます。これ以下の賃金は違法です。

滋賀 839

京都 882
大阪 936
兵庫 871
奈良 811

和歌山 803

最低賃金は、時給で示されています。月給を時給に直すといくらになるか計算してみてください。月給をその月の所定労働時間で割って時給を割り出し、その時給が最低賃金以下なら違法です。大阪府の場合、16万2000円を切るような月給は、おおよそ最低賃金違反です(正確に所定労働時間をカウントする必要があります。)

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