不当解雇は許さない労働相談

四国名鉄運輸パワハラ解雇事件

次回裁判期日(第3回)

9月11日(月)16:45~ 大阪地裁 本館 809号法廷

多数の傍聴参加をお願いします!!

平均月80時間を超える時間外労働が横行する22名の職場で唯一、契約社員として正社員とまったく同じ仕事をしていたMさんは、有給申請の妨害など数々の不利益的取り扱いを受けてきましたが、会社は、Mさんの就業中の怪我に対する労災申請要求を契機として労災申請を妨害したばかりか、療養中のMさんに対し、「懲戒処分を受けるか自己都合退職をするか選択せよ」と退職強要を行い、Mさんを解雇しました。労基署は、恒常的な長時間労働や退職強要の事実を認め、精神疾患の発症は労働災害にあたるとして労災を認定しました。

Mさんは地位確認(労災休業中の解雇無効)、発病以後の休業損害賠償、不合理な労働条件の禁止(正社員との差別的な取り扱いの廃止)を求めて、団体交渉をしてきましたが、会社側は事実を認めず、Mさんは、ついに裁判に踏み切りました。

同等の仕事内容にも関わらず正社員との非正規社員との間にさまざまな差別的な取り扱いが横行する中において社会的にも意義のある裁判です。

ぜひ多数の傍聴参加で応援してください。

●原告Mさんから

今回は会社側から反論準備書面が明らかにされました。当方弁護団は「想定内の内容であった」とのことですが、原告当事者としてはやはり精神的な負担となるものです。反論は当然かもしれませんが、それにしても意味の分からない主張が多々ありました。例えば、退職強要されたとき、「複数の服務規律違反行為があった旨を伝えたが、代表的なものとして勤務中の同僚を呼び止め、1時間以上に亘って詰問した行為は業務妨害であった」というのです。しかし、実際にはその同僚は休憩中であり、団体交渉においても、その同僚は「雑談に過ぎず、業務妨害とは一体何の話???」のような回答でした。業務妨害とはこじつけであり、原告を追い出すための口実であったことは明らかです。だいたいからして、そのようなレベルの内容で業務妨害として懲戒処分できるはずがないのです。事実関係を明らかにして、会社の主張を粉砕していきたいと思います。

原告の主張は、非正規社員であるがゆえの賃金格差是正を問うものでもあり、労災休業中における賃金請求(正社員同等賃金)としても、前例のない裁判となります。今後とも、皆様の傍聴協力をお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました