有給休暇

20年働いて有給休暇が無いという相談

会社に有給休暇がない。その代わりに皆勤手当がある。パートさんは、20年も働いているが有給休暇がない。最低賃金以下で働いているという相談をいただきました。
しかし、アドレス間違いで返信できませんので、以下に返信を転記します。
……
労働基準法は、これ以下では働かせてはいけないと言う最低の基準を決めたものです。
違反には罰金等の刑事罰が課されます。そのような厳しい強行法規です。
皆勤手当は有給休暇の代わりにはなりません。
必ず有給休暇を認めなければなりません。パートさんにも出勤日数に比例して有給休暇が発生します。週五日出勤していれば、正社員と同じ有給休暇が発生します。
勤続半年で10日間、そこから1年経てば11日、さらに1年経てば12日というふうに増えていきます。最高は20日間の有給休暇です。
有給休暇は、使用しなければ1年だけ持ち越すことができます。
ですから、20年も務めているパートさんならば、昨年分と今年本で40日間の有給休暇の権利が発生しています。
会社が有給休暇は無いなどと主張しても、有給休暇を申請すれば、会社は必ずそれを認めなければなりません。
大阪の最低賃金は昨年は883円でした。今年は9月30日から909円になりました。最低賃金も必ず厳守しなければならない最低の金額です。これを守らなければ、罰せられます。
差額については、最低でも過去2年間にさかのぼって会社に支払いをさせることができます。
会社を変えたいと言うならば、正面から問題提起すべきですが、それが嫌な場合は、職場の近所の労働基準監督所に電話で良いので、こういう状態になっていると、申告することをお勧めします。
参考になりましたか?
もし残っているパートさん達が、過去の差額を請求したいとか、有給休暇を申請したいとか言うときには、会社が抵抗するようならば、私たちユニオンが力添えすることができます。そのようにアドバイスしてください。
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