労働法制改悪反対・改革支援・共闘・連帯活動

労働局へ申し入れ

 2月4日、コミュニティユニオン関西ネットワークが、大阪労働局に、雇用調整助成金と休業支援金の改善を求める要請を行いました。緊急事態宣言を受けて、雇用調整助成金の特例措置が4月まで延長され、中小企業対象だった休業支援金の対象者を大企業で働く人へも拡大することが検討されています。

 しかし、両制度は、休業手当の非常に大きな矛盾を露呈させました。大阪労働局管内で、休業手当をめぐる労働局の不適切な対応で、休業支援金を受給した労働者が大変な苦痛を味わわされています。

 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪は、アゴーラ・ホテル守口大阪で働く非正規含む全従業員を2020年4月以降休業させましたが、正社員には給与の6割の休業手当を支払う一方で、非正規社員には1円の休業手当も支払ってきませんでした。

 7月になって、同社は、非正規社員に対し政府の休業支援金を請求するよう指示し、実際に4~6月分の休業支援金が政府から支払われました。第2回目の請求をするよう会社から指示があり、実際に手続きを進めていたところ、8月30日になって、突然、「4月にさかのぼって休業手当を支払う」と会社から連絡があり、実際に31日には振り込まれました。

 しかし、その金額は労基法上の「平均賃金の6割」の金額であり、休業支援金の実賃金の8割とは大きな差があります。すでに受給した支援金の全額を返済しなければならないとされていますが、その金額は「休業手当」の倍以上の金額となり、却って困窮する羽目に陥っています。会社がそのような挙動を行ったのは、労働局が「休業手当を支給しなければ、企業名を公表する」と迫ったからだと会社は説明しています。

 労基法上の「平均賃金」とは、過去3カ月間に支払われた賃金総額を歴日の総日数(91日とか92日とか)で割った金額が1日あたりの「平均賃金」です。普通に考える日給の3分の2くらいになります。労基法上の休業手当は、その6割ということで、日給の4割くらいの金額となります。

 2月5日労働局の窓口では、この問題点を縷々訴えて、労働基準法の「平均賃金」の考え方を変えるように要請しました。労働局の担当官は、法律の条文が問題なので、すぐ制度は変わらないがそういう声があることは本省に上げること、窓口対応でも、労基法の休業手当の額は最低額であり、労働者の不利益が発生しないような休業手当を支払うよう会社に言うことはできるということを確認いただきましいた。

 この問題は大きな問題であり、コミュニテイーユニオン関西ネットでも引き続き、問題にすることを伝えて要請行動は終わりました。

 終了後は、JR天満駅に移動して宣伝行動を行いました。

●資料:以下労働局に提出した要望書

厚生労働省大阪労働局長

2021年2月4日

コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク

共同代表 大橋 直人(管理職ユニオン・関西)

     笠井 弘子(きょうとユニオン)

【連絡先】北大阪ユニオン

TEL 06-6846-8302 / FAX 06-6846-8303

要 望 書

私たちは、「誰でも、一人でも入れる労働組合」として、労働者の生活と権利を守るために活動している滋賀・京都・大阪・奈良、2府2県・12のユニオンから成るゆるやかなネットワークです。

新型コロナ感染拡大が経済活動に深刻な打撃を与えており、労働者、とりわけ“非正規”労働者にしわ寄せが押し付けられています。収束/終息は未だ見通せず、影響はさらに長期に及ぶものと予想されています。

当ネットワークは、労働者の生活と権利を守るため必要な措置として、下記の通り要望します。

1.新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」)について、労働者側の申請に沿って速やかに給付すること。

使用者が手続きに非協力的なため、支給申請から実際の給付までに長い時間を要するケースや、申請が却下されるケースが生じています。この制度の意義が損なわれる事態です。

本制度の対象とはならないことが明らかである場合を除き、原則として労働者本人による申請に沿って、速やかに給付決定するよう求めます。

2.雇用調整助成金について

① 10/10助成対象となる場合があること等を、使用者に対して周知徹底すること。

 「休業補償は6割でよい」という、誤りではないものの不完全な情報が広く伝えられており、「6割払ってるのだからこれ以上払う必要はない」などと言い放つ使用者・経営者にしばしば遭遇します。

 10/10助成対象となる場合があるなど、助成率も上限額も引き上げられており、「休業手当6割」は単に「違法でない」「罰則の対象とはならない」だけであること、民法上労働者は満額請求できることを、使用者に対し周知徹底してください。

② 実際の減収分を補填できる計算方法に改めること

現状では、「日額平均給与を計算する時には暦日数で割り戻し、支払う時には実際に休業した日数だけ」といういびつな算定方法のため、実際に労働者が受け取る賃金は4割程度に激減してしまいます。

支給金額の算定方法は、下記いずれかの方法としてください。

  1. 日額を算出する際は、暦日数ではなく実際の就労日数で割り戻す
  2. 休業支援金・給付金と同様に「(各月の日数)-(就労した又は労働者の事情で休んだ日数)」を日額にかけ合わせる

3.本年2月末までとされている休業支援金・給付金、雇用調整助成金の対象期間を延長すること。

以 上    

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