街頭宣伝:中小企業も「同一労働・同一賃金」ホットライン
3月31日 –

改正パート有期労働法が、2021 年4 月1日から中小企業にも適用されます(大企業は2020年4月1日から)。パート、契約社員、嘱託など名称のいかんにかかわらず短時間労働者や有期雇用労働者と無期雇用の正社員との不合理な待遇格差が禁止されます。基本給はもちろん、一時金や福利厚生から休暇や研修に至るまで、あらゆる労働条件が対象となります。中小企業で働く非正規労働者に多大な影響を与えることは、必至です。
労働組合なかまユニオンでは、4月1日から連日、10時~19時まで、電話による相談に応じます。
その街頭宣伝行動を行います。ぜひ、ご参加ください。