労働相談社会を変える

退職時の有給休暇

大阪・滋賀・京都・兵庫の労働組合なかまユニオンには、さまざまな職場で働く仲間がいる。家族の介護のため急きょ介護施設を退職せざるを得なくなったAさんの有給休暇(有休)取得への闘いの報告が寄せられた。通常会社を退職するのに経営者の承諾は必要ない。退職に当たって残った有給休暇をすべて消化するのは、当然で、これも経営者の許可や承諾は必要ない。しかし、その当たり前のことを実行するには、知恵と力を出すことが必要だ。

有休完全消化したい

 8月末、私は施設長に9月末退職と残る有休15日を取得する意向を伝えました。

 「4有休日ならなんとか調整できる」と施設長は言ってきました。私は「有休はすべて家族の介護と就職活動に充てたい」と言いましたが、施設長に「それで業務の引き継ぎはできるのか」と言われ、その場では、有休は提示された4日のみで了承してしまいました。

 退職届も渡され、9月末日で書くようにと詰め寄られましたが、勤務時間が迫っていたため、その場では記入せずに済みました。

退職日と休暇取得を通知

 このままだと有休を1日も消化できずに退職となることに気づいた私は、なかまユニオン委員長に相談しました。私は、職場では公然化していませんが、なかまユニオンの組合員です。委員長のアドバイスは、▽自分の都合のよい退職日を決める▽退職日と有休消化日数を通告しそれを書面やメールで証拠が残る形で行う▽念のため職場を管轄する労働基準監督署に相談する―です。

 施設長にメールで、退職日と有休消化日数を通告、労基署にも相談済みであること、労基署からは有給休暇届を認めないのであれば指導すると話があったことを伝えました。

 すぐに施設長から電話があり、面談では「有休の買い取りをしようと思います。でもこれは、特例中の特例。今日は必ず退職届を出してください」と言われました。

 しかし、有休の取得がはっきりしないまま、退職届を出すとうやむやにされてしまうと思い、終業後、退職届は出さずに逃げるように職場を出ました。

まず、提出することが大事

 施設長とのやりとりに疲れた私は、委員長に「家のことでいっぱいいっぱいで、会社とこれ以上やりとりする時間がありません。会社に迷惑をかけているのは事実だし…」と悩みを打ち明けました。委員長は、具体的な動きを示して、背中を押してくれました。

 「退職届と有給休暇届を作成し、内容証明として郵送、FAXやメールなど幾重にも提出しまうことが大事。有給休暇届を出しても受け取らないとか、認めないという場合には、それは違法なので、労基署に申告する。労基署は、違法状態を是正するところなので、その段階で動き出すことができる。」「『認めなければ労基署に申告します』と言えば、たいていの経営者は認めますよ。こちらの本気度を態度で示さないとダメ。」

労働者のあたりまえの要求

 なかまユニオン委員長の次の言葉は、私の心に気づきを与えてくれました。

 「経営者は、適切な人員を確保し、労働者が余裕を持って働ける労働条件を作る必要がある。労働者は、それを会社に求める権利がある。経営者と労働者の利害関係は完璧に分かれている。法律は労働者の味方である。我々は違法行為をしようとしているわけではない。法律どおりのことをしてくださいという、控えめな要求。労働組合の訴えは、実はとてもささやかなもの。まずは、断固として自分の要求は譲らないという価値観を獲得する必要がある」

組合の力で勝ち取った

 そして、10月15日の退職と、15日間の有休を取ることを改めて要求するメールを施設長に送りました。しかし、施設長からは、15日分の有休は取れない退職日程が示され、退職届の書き直しも示唆する返事が届きました。

 こちらから、改めて有休が取れる日程を退職日と指定した退職届、有休届を提出しました。また、仮に有休の買い取りする場合には、必ず15日分の買い取が保障されるという書面を提示するように伝えました。

 次の出勤日に施設長が「Aさん、メール見ました。有給休暇届と退職届の手続きをしましょう」と言って、事務室に向かいました。

 その時にはもう、こちらが要求した有休15日分の届と指定した日の退職届の手続きが行われ、私の有休取得に向けた闘いは静かに終わりました。

 私は今回、経営者対個人の労働者という関係では労働者は弱いけれども、権利を主張する労働者が連帯して労働組合として対応することで権利を実現できること。それが労働者にとって、いかに力強く、尊く、社会にとっても重要な存在であるかに気づかされました。

 今回の経験を活かし、これからもなかまユニオン組合員として、がんばっていきたいと思います。

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