不当解雇は許さない

アニマライフペットケア社に要請

 9月21日8時から、大阪市生野区巽東2丁目アニマライフペットケア株式会社への要請行動を行いました。要請書を手渡すためインターホンを鳴らしましたが、社長がインターホンに出たものの、「ポストに入れておいて」と言うのみで、直接受け取るよう求めても、出て来ませんでした。

 保育所への通所者など以前より人通りはあり、ビラを受け取ってくれる方もいました。しかし、会社への通勤者に会わないのが不思議です。会社の始業は8時30分であるにも関わらず、です。8時前には会社の前に到着しましたが、それより早く出勤しているのでしょうか。

 内定をもらったと思って

 アニマライフペットケア㈱は、ペットフード・ペット用品の製造・販売を行う会社です(本社:大阪市西区江戸堀2‐1-1 大阪工場:生野区巽東2‐15-19)。

 就活生のAさんは、本年の2月にオンライン面接と対面の面接を受けて、「内定を貰ったと思って、他の企業も受けておいで」と社長に言っていだだきました。これは、会社が内定の意思表示を行ったと評価されるものです。口頭でも契約が成立しますので、この時点で、来年4月を始期とする雇用契約が会社とA組合員とのあいだで成立したといえます。

来年入社予定 

 6月には、就職前のアルバイトにも応じの、6月16日~18日の3日間にインテックス大阪で行われたペットのイベントのバイトにおいては、企画の要ともいえるレジ係を担っていました。社長は、Aさんに対し「7月や8月もアルバイト来れる?」という発言を他の従業員の前でしています。 また、アルバイトで他の社員さんにも挨拶をした際には、「来年入社予定のAさんで、今バイドに来てもらってます」という紹介を3人の方にされています。 またイベントのアルバイトの時に、Aさんと従業員の方と一緒に休憩に行くことがあり、「どの職種で採用されたの?」や「Aさんが入ってくれたら社長喜ぶよ!」など周りの従業員の方も、来年入社すると認識されていたと思われます。

突然の「採用見送り」

 ところが、6月22日に突然「本採用見送り」のメールが送られてきました。就職活動を終了してから、すでに1ヶ月以上経過しており、Aさんは、大変困ってしまいました。

  2月段階で雇用契約は成立しており、一方的な「本採用見送り」は、解雇にほかなりません。労働契約法は、「第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。今回の解雇には全く理由がなく無効な解雇です。会社は取り消しを撤回し、責任ある対応を取ることを求めます。

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