ご相談いただきましたが、返信できません。携帯電話の受信設定を変更願います。
以下差し障り無い部分を掲載します
2016年4月から、改正障害者雇用促進法が施行されました。
障害者が就労するにあたっての支障を取り除く積極的措置を取るこ
とが、経営者に義務づけられました。 就業時間の変更などは、会社に多大な負担を強いるものではないの
で、拒否はできません。 会社が難色を示す場合は、
各府県に設置されている労働局に紛争調停委員会があり、 会社に対して指導や助言を行います。 労働局に相談してみてください。 労働組合として交渉することもできます。