メールで相談をいただきましたが、アドレスが間違っているか、メールを受け付けない設定になっていて、返信ができません。ここに概略を記します。
●ご相談:休憩時間が30だけ
介護で正職員として働いています。
雇用契約では、60分休憩となっていますが、
同席食事は法人が、弁当代の半額出してくれるとは言うものの、
法人に、
就労時間は9時~18時です。
職場の労働改善するには、どうしたらよいでしょうか
●回答
実質的に30分しか休憩時間がありませんね。これは、 労働基準法違反です。
労働基準法は、6時間以上の労働には45分、 8時間以上の労働には1時間の休憩を義務づけています。
こういう場合、重要なのは証拠作りです。
毎日、何時何分から何時何分まで誰と同席食事をしたか、 休憩時間は、何時何分から何時何分だったか、 メモを付けてください。
その上で会社に改善を求めて、「改善しないなら、 労働基準監督署に申告する」と警告してみて下さい。
実際に申告してみてください。
労働基準監督署から指導が入ります。
ただ、会社からの仕返しも考えられますので、 個人で対応するのではなく、 労働組合で対応することをお勧めします。
労働組合が職場になくても、 地域の労働組合に個人で加入できます。