なかまユニオンは、ルール(規約)に則って、運営されています。
なかまユニオン規約
第1章 総則
第1条(名称)
この組合はなかまユニオンという。
第2条(所在地)
組合は事務所を大阪市都島区東野田町4-7-26 和光京橋ビル304号におく。
第3条(目的)
この組合は、組合員の団結と相互扶助により、働く仲間の雇用の確保、労働条件の維持改善をはかり、経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条(事業・活動)
この組合は、前条の目的を達成するために次の事業、活動を行う。
- 労働協約の締結、その他目的達成のための団体交渉
- 福利厚生の推進や助け合いのための共済活動
- レクリエーション活動や文化活動
- 職業安定法に基づく労働者供給事業
- 目的に添った他団体との交流
- その他、目的達成に必要なこと
第2章 組合員、ネットワーク会員
第5条(組合員)
この組合は、企業・業種を問わず、目的に賛同する正社員・パート・アルバイト・派遣・臨時、失業者など、すべての労働者で組織される。
第6条(加入の手続き)
この組合に加入するときは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、加入金を添えて執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
第7条(脱退の手続き)
この組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ、執行委員長に提出するものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
ただし、未納の組合費、その他債務がある場合は、それを完済しなければならない。
第8条(ネットワーク会員)
この組合に、ネットワーク会員、をおくことができる。詳細は別途定める。
第9条(権利)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
組合員は平等に、次の権利を有する。
- 組合のすべての活動に参加し、また組合の利益を受けること
- 組合のすべての問題に自由に意見を表明し、議決に参加すること
- 組合役員に選挙され、これに就任すること、及び役員を選挙すること
- 正当な手続きを経ずに処分を受けないこと
- 会計の帳簿および組合の書類を閲覧すること
第10条(義務)
組合員は平等に、次の義務を負う。
- 規約、及びすべての機関の決議を守り、共に目的達成のために努力すること
- 所定の組合費等を納入すること
- 規約に基づく各会議に出席すること
第3章 組織
第11条(組織)
この組合は、本部、支部、分会、部会で構成する。
- 本部は、執行委員会で構成し、全体の活動を把握し執行指導する
- 分会は、組合の基礎単位で組合員が働く職場ごとに置く
- 支部は、複数の職場がある事業所、地域、職種、もしくは世代を基礎として置く。
ただし、執行委員会が必要と認めたときは、前段の規定にかかわらず支部とすることができる。 - 支部の運営は、大会・執行委員会の運営に準じる。
- 支部は、通称を名乗ることができる。
- 部会は、支部・分会を横断して、職種、性別、その他の単位ごとに必要に応じて置く。
第4章 機関、役員
第12条(大会)
大会はこの組合の最高決議機関であって、執行委員長がこれを招集し、年1回定期的に開催する。ただし、組合員の1/3以上、もしくは1/3以上の支部、分会連名で請求したとき、または 執行委員会が必要と認めたときは、臨時に大会を開催しなければならない。
大会は、委任状も含め組合員の2/3以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。
第13条(執行委員会)
執行委員会は、この組合の執行機関であって、執行委員長、副委員長、事務局長、執行委員で構成し、執行委員長が招集して毎月1回以上開催する。過半数の執行委員の参加で成立する。
第14条(役員)
- この組合の役員は、執行委員長、副委員長(若干名)、事務局長、事務局次長(若干名)、会計、執行委員(若干名)、会計監査(1名)とする役員の任期は1年とし、大会から次の大会までとする。ただし、再選を妨げない。
- 各役員の役割・執行委員長は組合を代表し、組合業務の全責任を負う。
- 副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故等があったときにその職務を代行する。
- 事務局長は、組合日常業務を統括する。
- 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故などがあったときにその職務を代行する。
- 執行委員は、執行委員会の一員として、規約と大会の決定に従って、組合の運営の責任を負う。
- 会計監査は組合の会計を監査する。
- 女性を積極的に役員に登用する。
第15条(役員の選出とリコール)
- 役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。
- 役員について、組合員の5分の1以上の連名でリコール要求があった場合は、30日以内に役員のリコール投票を組合員の無記名投票で行わなければならない。総組合員の過半数が賛成した場合は、当該役員は失職する。
第16条(特別執行委員)
顧問は、執行委員会の推薦に基づき、大会で任命することができる。
第5章 団交、争議、妥結権
第17条(団体交渉)
労働協約締結等の団体交渉は、本部が分会、支部と共同で行う。ただし、本部が分会、支部に委任した事項については分会、支部ごとに行うことができる。妥結は本部の承認を必要とする。
第18条(同盟罷業)
ストライキ権の行使は、執行委員会の承認の下、支部・分会組合員の直接無記名投票の過半数の決議で確立し、この議決により行使する。
第6章 財政
第19条(経費)
この組合の財政は組合費、加入金、事業収入、臨時組合費、ネットワーク会費、寄付金等による。会計帳簿は、組合員の請求があれば、いつでも公開しなければならない。
第20条(組合費・加入金)
1.組合費は1人1ヵ月につき、次の金額とする。
年 収 | 組合費(月額) |
---|---|
0円~100万円未満 | 500円 |
100万円~200万円未満 | 1000円 |
200万円~300万円未満 | 2000円 |
300万円~ | 3000円 |
毎月1回郵便振替による納入を原則とする。
なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。
加入金は、1人2000円とする。
2.組合員はやむをえない事情がある場合、組合費の減免を執行委員会に申し出ることができる。その可否については、執行委員会が判断する。
第21条(会計報告)
すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人により正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されなければならない。
第7章 除籍
第22条(除籍)
組合費が4ヶ月以上滞納の組合員については、本人の意思確認作業を行った上、執行委員会において出席執行委員の3分の2以上の賛成で除籍することができる。
第8章 賞罰
第23条(表彰)
組織の発展に、特に功労のあった者は、執行委員会の推薦により、大会の決議により表彰することができる。
第24条(制裁)
組合員が、次の行為をしたときは、戒告、3ヶ月を越えない期間の権利停止、または除名の制裁を加えることができる。
- 組合の規約および決議に違反したとき
- 正当な理由なくして、4ヶ月以上組合費を納入しなかったとき
- 組合の名誉を著しく傷つけたとき
- 組合の団結と統制をみだしたとき
第25条(制裁の手続き)
前条の制裁は、戒告及び権利停止は執行委員会の議決によって、除名は大会出席者の2/3以上の賛成をもって決定する。ただし、処分の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えねばならない。戒告および権利停止は大会に報告しなければならない。
第9章 規約の改正
第26条(規約の改正)
規約の改正は、組合員の直接無記名投票により過半数の賛成により決定する。
第27条(細則・解釈)
- 必要な細則は大会で定める。
- 規約の解釈に疑義が生じた時は、執行委員会が判断し、大会に報告する。
第10章 解散
第28条(解散)
この組合の解散は、組合員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成をもって決定する。
附則
1. 共済制度の詳細は別途決める。
2. この規約は1998年9月20日より施行する。
一部改正 2000年6月10日
一部改正 2000年10月1日
一部改正 2003年7月20日
一部改正 2004年2月1日
一部改正 2006年7月17日
一部改正 2008年7月13日
一部改正 2012年7月10日