労働相談辞められない

退職は自由だ!

「辞めたいのに、辞められない」という相談が大変増えています。

退職を申し出ても、「忙しいから」「人手が足りないから」という理由で引き止められます。また、「辞めるなら代わりの人を連れてきて」とか、「辞めたら損害賠償を請求する」と脅されます。

 まず、原則:退職に事業主の同意は必要ありません。 事業主の同意がなければやめられないということになれば、いつまでたっても仕事を辞められません。 憲法で奴隷的な拘束は禁止されています。 職業選択の自由も認められています。ですから、有期雇用契約でない限り、いつでも辞めたい時に、辞めることができます。

 退職までの期間について、 民法は、退職の意思表示は2週間後に効力を発生するというふうに決めています。原則的に2週間が期限です。就業規則の「退職の3ヶ月前に申し出る」などのあまりに長期の規定は無効です。

 退職日について、何日にするか自分で決めて、「◎月◎日に退職します」と退職届を提出すれば良いのです。手元に必ずコピーを残しておきます。LINEやメールでもよいと思います。

 勤続6ヶ月以上働いていれば、有給休暇が10日発生します。有給休暇が無い会社や個人事業はありません。

 有給休暇も事業主の同意は必要ありません。「◎月◎日~◎月◎日まで、有給休暇を取得します」と有給休暇届を提出すれば良いのです。 手元に必ずコピーを残しておきます。

 退職届を出して、何日かは頑張って出勤し、有給休暇届けを出したらよいでしょう。有給休暇がない場合は、頑張って出勤します。事業主からの嫌味や嫌がらせは、全部記録しましょう。限度を超えるようなら対策を講じましょう。

「辞めたら損害賠償」などに応じる必要は一切ありません。また、賃金は「全額払い」が原則です。借金があっても、勝手な相殺はできません。賃金は賃金、借金は借金と区別して対応します。

何かトラブルが発生すれば、ご相談ください。

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