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医療・介護での感染は労災

2020年4月28日、新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて、通達が発出されました。(基補発0428第1号

医者、看護師、介護労働者が罹患した場合には、労災認定される可能性が高いという事です。大きな前進です。

通達によると、以下の労働者が労災保険給付の対象となる可能性が高いということです。

【国内の場合】
1.医療従事者等
⇒患者の診察もしくは看護の業務または介護の業務に従事する医師、看護師、介護従事者等

2.医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定された者
⇒感染源が業務に起因していると明らかに認められた者

3.医療従事者等以外の労働者で上記2以外の者
⇒複数の感染者が確認された労働環境や、顧客等との接近、接触の機会が多い労働環境において業務に従事する者等、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境で業務に従事している者

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