メールで相談を受けましたが、メールを受信できないアドレスであるため返信できませんでした。以下概略を記します
相談:
退職にあたり『昨年12月のボ
回答:
一度支給した一時金を返却させるような事はできません。
給料から引くということも、労働者の同意無しではできません。
会社が、同意抜きに一方的に減額したら、賃金不払いです。
メールで相談を受けましたが、メールを受信できないアドレスであるため返信できませんでした。以下概略を記します
相談:
退職にあたり『昨年12月のボ
回答:
一度支給した一時金を返却させるような事はできません。
給料から引くということも、労働者の同意無しではできません。
会社が、同意抜きに一方的に減額したら、賃金不払いです。