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全く根拠のないデタラメな起訴・控訴を繰り返してきた検察庁に対し、抗議の要請行動を行いました!(関西生コン支部京都事件)

 11月5日(木)、関西生コン支部が大阪高等検察庁に対し、抗議の要請行動を行いました。関西生コン支部京都事件について、大阪高等検察庁が上告断念。事件についての見解表明と、関生支部への謝罪を求める声明及び犯罪は完全に無かった(10月5日大阪高裁にて無罪確定)という、正しい表明を求めています。

 検察は京都事件について、マスコミに対してはあたかも、反社会勢力の恐喝事件であるかのように情報を、検察庁が権力をもって操作しています。 マスコミは、逮捕については報じられていますが、無罪判決についてはほとんど報道されておらず、報道されても犯罪があったが無罪になったという趣旨の報道が大半です。 京都地方判決が詳細に述べているように、そもそも犯罪の構成要件該当性がないということを記者会見ではっきりと認め、再発防止の意思を明確に表明するよう、関西生コン支部は求めています。

関西生コン支部京都事件上告断念についての見解表明と、関生支部への謝罪を求める声明

 10月5日、大阪高等裁判所第6刑事部が言い渡した関生支部京都事件の控訴、控訴審判決について、10月19日、大阪高等検察庁は上告しないとの発表を行いました。 2018年以降、足かけ9年に及ぶのべ89人もの組合員が逮捕された、戦後最大の労働運動弾圧事件の最後の裁判です。 ストライキなどの当たり前の労働組合活動を強要や恐喝などの犯罪に仕立て上げ、労組法無効、憲法28条の労働三権を剥奪する暴挙です。

検察として労働基本権や労訴法をどのように考えているのか、見解を明らかにしてくださいと、関生支部から説明を求める。

 この9年の間に多くの組合が逮捕され、湯川委員長の644日を始め、長期交流が行われました。人質司法と呼ばれ、冤罪の冤罪の温床となってきた長期交流について、失われた時間は取り戻すことができません。 最低限、謝罪と再発防止の方針を明確にしてください。

 長期交流の中で検察官は子供や家族を利用した労働組合からの脱退強要や差別労働運動を否定する発言、生コンを削るといった労働組合つぶしの意図をむき出しにした国家権力による不当労働行為を繰り返し行っています。 こうして強制的・強要的、逮捕拘束は憲法31条違反し、憲法36条が禁じる拷問でもあります。

100回以上も目撃を宣言しても、なお必要に労働組合の脱退を迫った検察官

 100回以上も目撃を宣言しても、なお必要に労働組合の脱退を迫った検察官もいます。 明確に憲法38条に違反しています。 こうした検察の憲法無視、人権無視の事実はすでに法廷の中で明らかにされています。 すべての事件の控訴審に関わる大阪高等検察庁として見解を明らかにするとともに、関西地区生コン支部に対する謝罪を求めます。

 9年に及ぶ労働組合つぶしの弾圧は、同時に冤罪事件でもあります。 犯罪でもない労働組合の当たり前の活動を事件に仕立て上げ、逮捕拘束し、マスコミに対してはあたかも反社会勢力の恐喝事件であるかのように情報を操作する権力の行です。 マスコミは逮捕については報じられていますが、無罪判決についてはほとんど報道されておらず、報道されても犯罪があったが無罪になったという趣旨の報道が大半です。 京都地方判決が詳細に述べているように、そもそも犯罪の構成要件該当性がないということを記者会見ではっきりと認め、再発防止の意思を明確に表明してください。 犯罪事件がなかったがゆえに上告を断念したのだと世間にわかるように公表するよう求めます。

労働組合の当たり前の活動を犯罪として起訴したことの誤り

「労働組合の当たり前の活動を犯罪として起訴したことの誤りを明確にして、二度とどう同様の繰り返し、誤りを繰り返さないことを明言してください。」と関生支部は求めています。誠実な対応を求め、なかまユニオンも連帯して頑張ります。

請願

大阪高等検察庁

検事長 伊藤 栄二 殿

関西生支部京都事件上告断念についての見解表明と関生支部への謝罪を求める請願

 10月5日、大阪高等裁判所第6刑事部が言い渡した、関生支部京都事件の控訴審判決について、10月19日大阪高等検察庁は上告しないとの発表を行いました。

 2018年以来足掛け9年に及び延べ89人もの組合員らが逮捕された戦後最大の労働運動弾圧事件の最後の裁判です。ストライキなどの当たり前の労働組合活動を強要や恐喝などの「犯罪」にしたて上げ、労組法無視、憲法28条の労働三権を破壊する暴挙です。

 検察として、労働基本権や労組法をどのように考えているのか、見解を明らかにしてください。

 また、この9年間に多くの組合員が逮捕され、湯川委員長の644日をはじめ長期間勾留が行われました。「人質司法」と呼ばれ、冤罪の温床ともなってきた長期勾留について、失われた時間は取り戻すことができません。最低限、謝罪と再発防止の方針を明確にしてください。

 長期勾留の中で検察官は、子どもや家族を利用した労働組合からの脱退強要や産別労働運動を否定する発言、「関生を削る」といった労働組合つぶしの意図をむき出しにした国家権力による不当労働行為を繰り返し行なっています。こうした恣意的な逮捕拘束は憲法31条に違反し、憲法36条が禁ずる拷問でもあります。100回以上も黙秘を宣言してもなお執拗に労働組合の脱退を迫った検察官もいます。明確に憲法38条に違反しています。こうした検察の憲法無視、人権無視の事実はすでに法廷の中で明らかにされています。すべての事件の控訴審に関わる大阪高等検察庁として見解を明らかにするとともに、関西地区生コン支部に対する謝罪を求めます。

 9年に及ぶ労働組合つぶしの弾圧は、同時に冤罪事件でもあります。犯罪でもない労働組合の当たり前の活動を事件に仕立て上げて逮捕拘束し、マスコミに対してはあたかも反社会勢力の凶悪事件であるかのように情報を操作する権力の濫用です。

 マスコミは逮捕については華々しく報じますが、無罪判決についてはほとんど報道されておらず、報道されても「犯罪があったが無罪になった」というトーンの報道が大半です。

 京都地裁判決が詳細に述べているように、「そもそも犯罪の構成要件該当性が無い」ということを記者会見ではっきりと認めて、再発防止の意思を明確に表明してください。犯罪事実がなかったがゆえに上告を断念したのだと、世間に分かるように公表するよう求めます。

 労働組合の当たり前の活動を犯罪として起訴したことの誤りを明らかにして、二度と同様の誤りを繰り返さないことを明言してください。

2026年11月5日

大阪市港区築港1-12-27全港湾大阪支部内 労働組合つぶしの大弾圧を許さない!実行委員会

代表 小林 勝彦

大阪市西区川口2-4-28 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

執行委員長 湯川 裕司

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