偽装請負・違法派遣許さない(東リ事件)

12/18東リ偽装請負裁判

 

12/18東リ㈱本社前で、ビラまき宣伝を行った後、神戸地裁204号法廷での裁判に参加。LIA労組5人の働き方が偽装請負であったことは前提として、派遣法40条の6「直接雇用申し込みみなし」制度によって、5人と東リの間ですでに雇用契約が成立しているというのが、組合側の主張です。

会社は、前提部分である偽装請負が、「適正な派遣契約であった」という点に主張を集中させている。実態は、誰が見ても偽装請負状態であったことは明らかですが、裁判所は慎重です。この点を突破する弁護活動と運動が問われています。

次回裁判は、2月12日(火)13時15分神戸地裁204号法廷です。多数の傍聴をお願いします。

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