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2月19日

労災を申請したら解雇、ニホンゲンマの不当解雇撤回を求める2・19就労闘争(出勤闘争)にご参加ください。

労災を申請したら解雇、ニホンゲンマの不当解雇撤回を求める2・19就労闘争(出勤闘争)にご参加ください。


2月19日

職場復帰を求める就労闘争(出勤闘争)を毎月第1,第3月曜日に取り組んでいます。

次回は、2月19日(月)正午 ニホンゲンマ三津屋工場(大阪市淀川区三津屋中3丁目8番10号)です。ぜひ、応援参加をお願いします。

原告の訴えです。

2023年年の4月作業現場において指を骨折する怪我を負い、 怪我をした翌日 唐突に 社長から個別面談の呼び出しがありました。
なんだろうと 不安にかられる中、恐る恐る、面談部屋に入ると、A課長とB工場長が着席しており、しばらく経って社長が入室してきました。
社長は、退職を通告するために呼び出した、労災も使われて会社は非常に迷惑、3ヶ月だけ最後のチャンスを与えるけど、課題を与えるけど、それができなければ強制的に解雇する、私の意思や希望は受け付けない、私が開発技術部に在籍していた時に、労務提供が不完全であったのでその時点でもうすでに解雇ができていたなどと通告されました。
全くいわれのないことと突然のことに気が動転しました。
開発技術部から部署移動の際もどのような理由で工場に異動するかといった会社側からの説明などは一切なく、いきなり数日前に唐突に異動するように言われました。
更に工場に配属になってから、一方的に反省文、努力文、始末書を書かされ、まともな説明と弁明の機会も与えられないまま、唐突に今年の1月に、社長から懲戒処分を受けました。
しかし、それら謝罪文が懲戒処分や、ましてや解雇事由に相当するほどの内容であるのか?
正直に申しまして、深い疑問を感じております。
また、それらの謝罪文の中には私だけ書かなければならないのかと感じる内容のものもあります。
会社側は、私に改善の機会を与えたかのように装い、強引に部署移動をさせ、強引に反省文などを書かせて、あたかも懲戒処分や解雇ができるように見せかけているだけのように感じます。
根本として、今回の解雇に至った決定的な理由は、社長が私に述べたとおり、私が労災を使用したことへの社長の報復的措置であると感じております。
また、面談においては、社長から暴言や脅迫、侮辱的な言葉を浴びせられ、心に深い傷を負いました。
被告がそれらに対する謝罪を行うと共に、本件における懲戒処分ならびに解雇を撤回する事を強く求めます。

ニホンゲンマ三津屋工場
淀川区三津屋中3丁目8番10号
大阪市, 大阪府
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