10月から最低時給が1114円に(大阪)
10月1日からの最低賃金の改定の前に、大阪京橋駅で宣伝行動を行いました。
アルバイトやパートのみなさん、みなさんは、時給いくらで働いておられますか?
10月1日からは、大阪の場合、1時間1114円以下の時給は法律に違反しているということになります。1114円以下の時給は、自動的に1114円に引き上げられます。
これ以下の時給で働かせてはいけない、そういうふうに最低限度の時給を決めているのを「最低賃金」と言います。会社が大きいとか小さいとか個人商店であるとかには関係ありません。どんな小さい会社で働いていても1114円以上の時給が支払われないと法律違反です。高校生のアルバイトだからとか、主婦のアルバイトで短い時間しか働いていないからとか、そういうことも関係ありません。どんな働き方でも、時給1114円以下は、法律違反です。
10月1日から上がりますから、10月末の給料の明細を調べてみてください。そこで時給が1114円以下だったら、会社に「時給の計算が間違いですよ。」「大阪の最低賃金は1114円ですよ」といって、訂正を求めてください。それでも経営者が是正しない場合は、私たちのようなユニオンに相談してください。あるいは、職場の近くの「労働基準監督署」をスマホで検索して連絡してください。労働基準監督署は、最低賃金とか最低限の労働条件を監督する国の機関です。労働基準監督署が会社を指導してくれます。
月給の場合は、19万2722円以下は違法
「私は月給制だから最低賃金とか関係ないよ」と思われておられる方はいられませんか?そんなことはありません。月給制で働いていても、関係があります。1ヶ月の給料を1ヶ月の働いて時間で割った時給が1114円以下では、また、最低賃金違反ということになります。
では大体どのくらいの月給の人が最低賃金違反になるかというと、1日8時間、週に5日働いている人で、19万2722円以下の月給しかない人は、最低賃金違反になっていると考えて間違いありません。1ヶ月に1日8時間週に5日働くと、1カ月で173時間ぐらい働くということになります。これに最低賃金の時給をかけると、173時間×1114円は19万2722円になります。これ以下の月給は最低賃金違反だということになります。
1カ月に働く時間は、会社によってバラバラですから、みなさんの会社に合わせて計算してみてください。1カ月の月給を1カ月に働く労働時間で割ってください。そこで出てきた時給が最低賃金の1114円以下だったら、法律違反ということになります。
今は、月給制の話でしたが、日給制で働いている人も同じです。時給性で働いている人も、日給制で働いている人も、月給制で働いている人も、時給に換算して金額が1114円以下は法律違反だということになります。
8650円以上の賃上げがないと、最低賃金との差は縮まるばかり
「最低賃金ほど低くないから私には関係ない」とお考えのみなさんは、おられますか。そんなことはありません。最低賃金以上で働いていたとしても、会社に賃上げを求める根拠になります。今、毎月毎月、物の値段が上がっています。物価高騰に見合うように給料も上げてもらわなければなりません。
最低賃金は、毎年1回見直しをされていますが、大阪の最低賃金は、昨年は1064円でした。今年は1114円になって、50円アップしました。今最低賃金以上で働いている人も、50円以上の賃上げがないと、最低賃金との差はどんどん縮まってしまいます。最低賃金の時給が50円上がったということは、日給になおすと、50円×8時間で400円あがったということです。これを月給で考えれば、50円×173時間で、8650円上がったということです。最低賃金は月給換算で8650円以上上がっているのですから、最低賃金以上の給料で働いている人も最低8650円以上月給を上げてもらわないと、バランスが非常に悪くなります。
会社に対して、「給料を上げてほしい」と要求していきましょう。給料を上げる交渉は、少数で交渉するよりも多数で交渉する方が効果があります。労働組合で交渉した方がもっと効果があります。そういう際には、ぜひ、私たちなかまユニオンにご相談ください。
ここまで大阪の最低賃金は1114円を例示してきましたが、関西各地の最低賃金は、以下のようになります。
滋賀 1,017
京都 1,058
大阪 1,114
兵庫 1,052
奈良 986
和歌山980