最低賃金1500円に

現在の最低賃金は?京橋で宣伝

 昨日、京橋駅で最低賃金の宣伝活動を行いました。大阪は1064円。小学生も立ち止まって注目。500個のティッシュは40分程ではけ、短い時間であちらでもこちらでも対話が生まれました。「2000円くらい上げないとアカン」。おっしゃるとおりです。

アルバイト・パートでも

 10月1日からは、1時間1,064円未満の時給は法律に違反しているということになります。1,064円未満の時給は、自動的に1,064円に引き上げられます。
 これ未満の時給で働かせてはいけない、そういう風に最低限度の時給を決めているのを「最低賃金」と言います。会社が大きいとか小さいとか個人商店であるとかには関係ありません。どんな小さい会社で働いていても1064円以上の時給が支払われないと法律違反です。高校生のアルバイトだからとか、主婦のパートで短い時間しか働いていないからとか、そういうことも関係ありません。どんな働き方でも、時給1064円未満は、法律違反です。

最低賃金以下なら

 今月末の給料の明細を調べてみてください。そこで時給が1064円未満だったら、会社に「時給の計算が間違いですよ。」「大阪の最低賃金は1064円ですよ」といって、訂正を求めてください。それでも経営者が是正しない場合は、私たちのようなユニオンに相談してください。あるいは、職場の近くの「労働基準監督署」をスマホで検索して連絡してください。労働基準監督署は、最低賃金とか最低限の労働条件を監督する国の機関です。労働基準監督署が会社を指導してくれます。

18万4000円以下の月給は、違反の可能性
 「私は月給制だから最低賃金とか関係ないよ」と思われておられる方はいられませんか?そんなことはありません。月給制で働いていても、関係があります。1ヶ月の給料を1ヶ月の働いた時間で割った時給が1064円未満では、また、最低賃金違反ということになります。
 では大体どのくらいの月給の人が最低賃金違反になるかというと、1日8時間、週に5日働いている人で、18万4000円未満の月給しかない人は、最低賃金違反になっていると考えて間違いありません。1ヶ月に1日8時間週に5日働くと、1カ月で173時間ぐらい働くということになります。これに最低賃金の時給をかけると、173時間×1064円は184,072円になります。これ未満の月給は最低賃金違反だということになります。
 1カ月に働く時間は、会社によってバラバラですから、みなさんの会社に合わせて計算してみてください。1カ月の月給を1カ月に働く労働時間で割ってください。そこで出てきた時給が最低賃金の1064円未満だったら、法律違反ということになります。

 最低賃金以上にも影響

「最低賃金ほど低くないから私には関係ない」とお考えのみなさんは、おられますか。そんなことはありません。最低賃金以上で働いていたとしても、会社に賃上げを求める根拠になります。今、毎月毎月、物の値段が上がっています。物価高騰に見合うように給料も上げてもらわなければなりません。

 最低賃金は、毎年1回見直しをされていますが、大阪の最低賃金は、昨年は1,023円でした。今年は1,064円になって、41円アップしました。今最低賃金以上で働いている人も、41円以上の賃上げがないと、最低賃金との差はどんどん縮まってしまいます。最低賃金の時給が41円上がったということは、日給になおすと、41円×8時間で328円あがったということです。これを月給で考えれば、41円×173時間で、7,093円上がったということです。最低賃金は月給換算で7,000円以上も、上がっているのですから、最低賃金以上の給料で働いている人も最低7,000円以上月給を上げてもらわないと、バランスが非常に悪くなります。
 会社に対して、「給料を上げてほしい」と要求していきましょう。給料を上げる交渉は、少数で交渉するよりも多数で交渉する方が、効果があります。労働組合で交渉した方がもっと効果があります。そういう際には、ぜひ、私たちなかまユニオンにご相談ください。

他の府県では

 最低賃金1,064円は、大阪府の場合です。この金額は、都道府県によって違います。
滋賀県 927円→967円、
京都府 968→1,008円、
兵庫県 960円→1,001円、
奈良県 896円→936円、
和歌山県 889円→929円 
三重県933円→973円となります。

また、最低賃金が1,000円以上となった都府県が、3→8に増えました。最低賃金時給1,000円が、全国に普及するよう声を上げていきます。生計費調査では、必要な生活費は全国どこでも、ほとんど変わりがありません。なかまユニオンでは、全国どこでも時給1,500円をスローガンに、最低賃金アップを訴えています。

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