最低賃金1500円に

大阪の最低賃金 時給909円

最低賃金が改定されました。以下、時給です。
 
滋  賀  813円  2017年10月5日
京  都  856円  2017年10月1日
大  阪  909円  2017年9月30日
兵  庫  844円  2017年10月1日
奈  良  786円  2017年10月1日
和歌山  777円  2017年10月1日
アルバイトもパートも、研修期間中も最低賃金を下回ってはいけません。
最低賃金の時給に1ヶ月のおおよその法定労働時間170時間を掛けると1ヶ月あたりの給料の最低額が算出できます。残業なしで8時間フルに働いて、給料が15万4500円以上ない場合は、最低賃金を下回っています。
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