10月1日から(奈良のみ4日)、最低賃金が次のように引き上げられます。これ以下の賃金は違法です。
滋賀 839円
京都 882円
大阪 936円
兵庫 871円
奈良 811円
和歌山 803円
最低賃金は、時給で示されています。月給を時給に直すといくらになるか計算してみてください。月給をその月の所定労働時間で割って時給を割り出し、その時給が最低賃金以下なら違法です。大阪府の場合、16万2000円を切るような月給は、おおよそ最低賃金違反です(正確に所定労働時間をカウントする必要があります。)
