会社に有給休暇がない。その代わりに皆勤手当がある。パートさんは、20年も働いているが有給休暇がない。最低賃金以下で働いているという相談をいただきました。
しかし、アドレス間違いで返信できませんので、以下に返信を転記します。
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労働基準法は、これ以下では働かせてはいけないと言う最低の基準を 決めたものです。
違反には罰金等の刑事罰が課されます。 そのような厳しい強行法規です。
皆勤手当は有給休暇の代わりにはなりません。
必ず有給休暇を認めなければなりません。 パートさんにも出勤日数に比例して有給休暇が発生します。 週五日出勤していれば、正社員と同じ有給休暇が発生します。
勤続半年で10日間、そこから1年経てば11日、 さらに1年経てば12日というふうに増えていきます。 最高は20日間の有給休暇です。
有給休暇は、使用しなければ1年だけ持ち越すことができます。
ですから、20年も務めているパートさんならば、 昨年分と今年本で40日間の有給休暇の権利が発生しています。
会社が有給休暇は無いなどと主張しても、有給休暇を申請すれば、会社は必ずそれを認めなければなりません。
大阪の最低賃金は昨年は883円でした。 今年は9月30日から909円になりました。 最低賃金も必ず厳守しなければならない最低の金額です。 これを守らなければ、罰せられます。
差額については、 最低でも過去2年間にさかのぼって会社に支払いをさせることがで きます。
会社を変えたいと言うならば、正面から問題提起すべきですが、 それが嫌な場合は、 職場の近所の労働基準監督所に電話で良いので、こういう状態になっていると、申告することをお勧めします。
参考になりましたか?
もし残っているパートさん達が、過去の差額を請求したいとか、 有給休暇を申請したいとか言うときには、 会社が抵抗するようならば、私たちユニオンが力添えすることができ ます。そのようにアドバイスしてください。
