偽装請負・違法派遣許さない(東リ事件)

結審が延期-TOLI東リ違法派遣事件

  5月20日、結審が予定されたこの日は、午前中は小雨だったものの、午後からは強い雨に見舞われました。そんな悪条件のもとでも多くの仲間が、12時からの大阪高裁前でのビラまき、控訴審の傍聴にかけつけました。雨のためか、高裁前を通る人はいつもより少なかったのかもしれませんがビラの受け取りは良かったように感じました。また、皆さんが集めた一人一人の心が集まった公正判決署名(団体155筆 個人5020筆)が高裁に提出されました。

 前回有田副委員長の証人尋問が行われたので今回が結審になるだろうと言われていましたが、結審にはならないとの連絡を直前に受け、何故なのだろうかと思いながら法廷に向かいました。定員オーバーで多くの人が傍聴できない中、少し申し訳ない気持ちもあって、しっかり傍聴しようと気合を入れて傍聴席につきました。しかし、裁判官と組合側村田弁護士とのやり取りが理解できないまま裁判は終了してしまいました。次回は組合側の反論、次々回は東リ(株)側の組合側反論への反論のために、あと2回の期日がはいるのだということは理解できました。傍聴できなかった方から、東リ(株)の弁護士が青ざめた暗い表情で出てきたが何があったのかと質問されましたが答えられませんでした。

 答えは報告集会での村田弁護士の説明の中にありました。東リ(株)は、今回の期日直前にライフ社と控訴人との間で結ばれた最後の雇用契約書を提出し、たとえ、違法派遣と判断されて「労働契約申込みなし制度」に基づく直接雇用を命じられたとしても、雇用期間は派遣会社との雇用期間を引き継ぐので、最後の雇用契約書の雇用期間である4か月のみの直接雇用義務が生じるだけであるとの予防的主張を行ってきたということでした。

 藤井書記長がライフ社に雇用されて東リ(株)で労働していた約20年間の間に雇用契約書を交わしたのは、新規採用時とライフ社が一方的に賃金を引き下げた時と雇用期間4か月という最後の契約の3回のみということです。定期的に雇用契約が交わされていないので無期雇用であったと基本的には考えられること、仮に有期雇用であったとしても長期に反復更新されており、契約は更新されるべきものであるので、東リ(株)の主張に意味はなく、次回反論を尽くすと村田弁護士は報告されました。

 裁判官が、東リ(株)の予防的主張に対し、丁寧に検討したいという姿勢を見せたということは、偽装請負を「偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできない」と否定した神戸地裁判決を変更する可能性があること、何故なら、偽装請負ではないと結論付けるのであれば、東リ(株)の予防的主張を慎重に検討する必要がないからだという村田弁護士の説明に、参加者は明るくうなずきました。

 報告集会では、大阪全労協、JAL争議団、全港湾名古屋支部、伊丹市議、平和と民衆主義をめざす全国交換会の方が自らの闘いも紹介され力強く連帯のあいさつをされました。

 次回期日は6月15日15時20分から、次々回は7月13日16時からで、この日が結審となります。結果は最後までわかりません。気を引き締めてやれることはやって勝利判決を勝ち取りましょう。

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