最低賃金が改定されました。以下、時給です。
滋 賀 813円 2017年10月5日
京 都 856円 2017年10月1日
大 阪 909円 2017年9月30日
兵 庫 844円 2017年10月1日
奈 良 786円 2017年10月1日
和歌山 777円 2017年10月1日
アルバイトもパートも、研修期間中も最低賃金を下回ってはいけません。
最低賃金の時給に1ヶ月のおおよその法定労働時間170時間を掛けると1ヶ月あたりの給料の最低額が算出できます。残業なしで8時間フルに働いて、給料が15万4500円以上ない場合は、最低賃金を下回っています。
