裁判所から会社側に、待遇格差の合理的根拠を示すよう求める。
大阪地裁809号法廷において本日午前10時30分より、オンデマンド・バス運転手の労働条件格差の是正を求める訴訟の第3回期日が開かれました。法廷には原告らの支援のため、連帯ユニオン関西生コン支部や同関西ゼネラル支部、サポートユニオンWith youなどの友好労組も多数傍聴に駆けつけました。閉廷後に行われた裁判報告集会では、裁判所が被告である会社側の主張に疑問を呈し、待遇格差の合理的根拠を示すよう注文をつけたことが弁護団より報告されました。次回期日は、12月14日午前11時より大阪地裁809号法廷で開かれます。


「人事上の裁量」一辺倒の会社側に裁判所が厳しい姿勢
法廷で会社側は、採用時に正社員と同等の待遇を約束したはずがないとし、労働条件の格差は「人事政策上の裁量」に基づくもので問題はないと主張しました。これに対し裁判所は、裁量権があるとしても生じた格差に合理性があるかが判断基準になると指摘し、単に「裁量の範囲」とするだけでは不十分であると会社側の姿勢を一蹴しました。その上で裁判所は、現行のバス運転業務の内容や労働条件にどのような違いが存在するのか、その差異の具体的な根拠を明示するよう会社側に釈明を求め、期限までに反論書面を提出するよう指示しました。

深刻な賃金格差と同一労働同一賃金を巡る今後の争点
集会の中で原告側は、プロパー正社員や再雇用職員との間に横たわる極めて不合理な待遇格差を改めて訴えました。賞与については、プロパー正社員が年間で月給の5.1ヶ月分、再雇用者でも4.4ヶ月分支給されているのに対し、原告側は夏冬各30万円の年60万円固定にとどまっています。さらに家族手当や住宅手当、退職金も一切支給されず、生涯賃金において莫大な差が生じている実態が明らかにされました。

将来的な配転や異動が争点となってくる
弁護団からは、現在従事しているバス運転業務そのものに差異がない点については、被告側も争いにくいとみられる一方、今後は「正社員らは将来的に配転や異動の可能性があるため負担が異なる」といった主張を被告側が展開してくる見通しが示されました。原告団は、運転手の多くがすでに60歳を超えており配置転換などの実態が伴わない点を踏まえ、将来的な配転可能性を理由とした差別も成り立たないことを法廷で立証していく構えです。

友好労組との連帯と今後の決意
報告集会では、傍聴に駆けつけた各組合からも(連帯ユニオン関西生コン支部や同関西ゼネラル支部、サポートユニオンWith youなどの友好労組)、現場での闘争状況や課題が共有され、連帯の挨拶が交わされました。参加者らは、雇用形態による不当な待遇格差の是正を勝ち取るため、今後も労組の垣根を越えて協力し、裁判闘争を最後まで闘い抜く決意を固め合いました。これからも暖かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。







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