労働法制改悪反対・改革

CU関西ネット総会開催

本日、コミュニティーユニオン関西ネットワークの年に一度の運営委員会(総会)を行いました。その後、中島光幸弁護士の『「働き方改革」とどう向き合うか』という記念講演を受けました。高プロ制などは具体化を防いでいくのはもちろんのこととして、「同一労働同一賃金」の部分については、労働者労働組合の積極的対応が問われることが良くわかりまいた。

消極的意味では、2020年以降は、法に沿う形で就業規則や賃金規定引いては人事制度の見直しや変更が大企業から中小企業まで広く行われることになり、労働者労働組合も否応なく対応を迫られる。

積極的には、使用者の説明責任の明確化を梃子に、経営側に非正規労働者の労働条件の改善を迫る可能性が開けてきた。使用者の説明責任の明確化とは、「同一労働同一賃金」の「不合理との評価を妨げる事実の主張立証は使用者である」と最近の2つの最高裁判決で示されたこと、改正パート・有期労働法で、使用者の説明義務が明文化されたこと。

 改正パート・有期労働法は、差別を固定化する「均衡待遇」的考えが支配的であるにしても、一部「均等待遇」につながる部分もある。人事評価や査定の具体的場面で、客観的職務分析や職務評価を対置して「同一価値労働同一賃金」原則での対応を求め、交渉から訴訟に訴えるような実践例や研究例を積み重ね抜本的法改正を求めていかなければならない。

-というような結論ではなかったか、と思います。

タイトルとURLをコピーしました