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新型コロナウィルス関連の休業と賃金補償について 

 

2020年3月9日段階 

Ⅰ子どもの学校休校の対応で休む場合

1,正規・非正規を問わず通常の有給休暇と別に有給休暇をあらたに与える場合、その企業に対しては日額 8330円の補助金が、企業が請求すれば与えられる

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等の臨時休校が対象

・2月27日~3月31日までの休暇が対象。

2,正規・非正規を問わず労働基準法上の有給休暇は希望すれば、いつでも取れる。

Ⅱ、体調不良で休む場合

1,会社の指示で休まされる場合

・100%賃金補償(民法536条2項目※1) 60%労働基準法(26条罰則つき※2)

・厚生労働省は、今回のコロナウィルスが原因で従業員を休ませる場合、賃金補償をしなくて良いと宣伝していたが、それは間違いである。確かに民法536条1項は、経営者の責任ではなく休業する不可抗力の場合は補償しなくてよいと書いてある。そう言えるためには、会社でマスクの配布や時差出勤など今回の肺炎の罹病するリスクを回避するあらゆる措置を取った上でないと、経営者の安全配慮義務を尽くしたということはできない。その場合は民法536条2項によって100%休業補償の必要がある。

・労働基準法は60%の休業補償を規定しているが、それは罰則ですみやかに強制する金額として規定したものである。100%の補償を要求すべきである。

・労働組合として、新型肺炎回避の措置を徹底的に取るよう会社に要求しておくことが重要である。

2,自分の判断で休む場合

・発病している場合は、正規・非正規を問わず労働基準法上の有給休暇は希望すれば、いつでも取れる。

・発病している場合で、有給休暇以外に会社独自の病気休暇がある場合は、それを利用。無い場合は

無休となる。その場合、健康保険の傷病手当金を請求する(4日目の休業以降。3日間は無給)。

・発病していないが、感染の不安を感じて休む場合、有給休暇を取得すれば問題ない。有給休暇を取得しない場合、理由の無い欠勤となり、処罰の対象になる可能性がある。しかし、経営者の肺炎回避措置がつくされていない場合は、処分は不当と主張できる。

Ⅲ、公立学校で授業が無くなってしまった非常勤講師、用務員、給食調理員等

・授業が無くなっても、休業期間中もなんらかの業務に携わることが可能である。適切な処理を文科省は教育委員会に指示している(3月5日)

※1:民法第536条

①    前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

 ②債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。(以下略)

※2:労基法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

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