
はじめに:復職を望む労働者を襲った不当な行為
職場での人間関係のトラブル等により体調を崩し、一時的な休職を余儀なくされた労働者が、医師の明確な診断のもとで回復を果たし、再び職場で働こうと立ち上がったとき、会社には安全配慮義務を果たしながら円滑な職場復帰をサポートすべき明確な責務があります。
しかし、大阪市都島区に拠点を置くスタジオCLELIAにおいて発生した事案は、そうした労働者の権利と人間としての尊厳を真っ向から踏みにじるものでした。
休職中であった労働組合なかまユニオンの組合員・Aさんは、主治医から「復職可能」との診断書を得て職場復帰を求めました。ところが会社側は、正当な理由もなく復職拒否と退職強要を繰り返し、一度は書面で明確に指定した出社日に復職を認めると言いながら、出社当日に手のひらを返して就労を拒否しました。さらに、正当に出勤したAさんを「不審者」扱いして警察を呼び出し、ロッカーの私物を無断で隠すという、常軌を逸したハラスメント行為に及びました。
現在、スタジオCLELIAは医学的根拠のない主観的なイメージだけで「復職不可」と主張し、組合が求める誠実な団体交渉を無視し続けています。本記事では、A組合員となかまユニオンが直面してきた深刻な事実経過を詳細に告発します。
第1章:復職可能の診断書を無視し、退職を迫った始まり
A組合員は、業務上の人間関係トラブルから精神的疾患を発症し療養を行っていましたが、適切な治療を経て回復し、主治医から「4月1日より復職可能」との明確な診断書の発行を受けました。
ところが、3月28日に行われた面談において、スタジオCLELIA側は復職に向けた環境整備を行うどころか、Aさんに対して一方的に退職を迫り、職場復帰を拒否しました。傷病から回復し、働く意思と能力を有する労働者に対して復職の機会を与えず退職へ追い込もうとする会社の姿勢は、使用者に課せられた安全配慮義務および労働契約上の義務に著しく違反するものです。
一人では対抗できない不当な圧力に対し、Aさんは労働組合「なかまユニオン」へ加入し、権利の回復を目指すことを決意しました。
2026年4月6日、なかまユニオンはスタジオCLELIAに対し、組合加入通知とともに団体交渉申入書を送付しました。復職に向けた条件整備や、組合加入を理由とする不利益取扱いの禁止を強く求めましたが、会社側は代理人弁護士(弁護士法人渋谷アクア法律事務所)を立て、「電話が繋がらなかった」などの不可解な弁解で時間を引き延ばし、直ちの団体交渉開催を回避しようと策動しました。組合側は4月30日にも再度の団体交渉申し入れを行い、正当な理由のない引き延ばし行為は不当労働行為にあたると厳重に抗議しました。
第2章:「復職承認」の嘘――6月1日出社当日に起きた衝撃の事件
労働組合からの繰り返しの追及を受け、会社側代理人は2026年5月27日付の書面において、解決案(合意退職)に応じない場合は「A(仮名)氏のご希望とおり、依頼会社への復職対応を行う予定である」と明記し、「2026年6月1日午前10時に、大阪市都島区片町の店舗へ出社」するよう明確な指示を出してきました。
Aさんは、会社からの正式な復職指示を受け、再び職場でやり直せるという希望を持って、指定された2026年6月1日午前10時に指定の場所へ出社しました。
しかし、当日出社したAさんに対し、会社側は開口一番「受け入れ体制が整っていない」「従業員間の相談が終わっていない」などと言い出し、就労を拒否して即時の「自宅待機」を命じたのです。自ら書面で出社日時を指定しておきながら、当日になって「準備が間に合わない」と追い返す行為は、正当な理由のない労務受領拒否であり、指揮命令権の著しい濫用です。
衝撃はそれだけに留まりませんでした。正当な出社指示に従って出勤したAさんに対し、会社側はあろうことか「不審者」扱いをし、警察に通報して警察官を現場に呼び出すという暴挙に出ました。正当な出社指示に従った自社の従業員を警察通報によって威嚇し、排除しようとする行為は、著しい精神的苦痛を与える明確なハラスメントです。
さらに恐ろしいことに、A(仮名)さんのロッカー内の私物が本人の同意や確認もなく勝手に移動され、隠匿されていた(隠されていた)事実も発覚しました。復職を認めて呼び出しておきながら、私物を隠し、出社すれば警察を呼んで追い払うという一連の対応は、断じて許されるものではありません。
なかまユニオンは直ちに会社へ厳重抗議を行い、出社当日の就労拒否および警察要請・私物隠匿に対する謝罪、自宅待機期間中の賃金100%補償(民法536条2項に基づく責任)、未払賃金の清算、および私物の速やかな返還を強く要求しました。
第3章:主観とイメージで復職を拒む会社側の不当な論理

会社側は6月4日付の書面で「6月1日当日にA氏に感情的な言動が見られた」「警察官に対する発言があったため現時点でも復職困難である」などと主張し、復職不可の判断を正当化しようと試みました。
しかし、A(仮名)さんは警察官に対して感情的な発言など一切しておらず、完全な事実無根です。そもそも警察を呼び出して現場を混乱させたのは会社側自身です。自らのハラスメント行為によって生じた事態を捕らえ、それを理由に「復職困難」と言い出すのは、典型的なマッチポンプ(自作演義)であり、不当な論理のすり替えに過ぎません。
A(仮名)さんは、すでに2026年3月末の段階で「復職可能」とする医師の診断書を会社に提出しており、就労能力は医学的に確定しています。それにもかかわらず、その後の協議で会社側が「復職不可能」と主張する根拠は、「休職から2ヶ月での回復は短すぎる」「警察が来た際の対応が不安定だった」といった、会社の身勝手な主観やイメージに過ぎませんでした。会社自らが「医療的な根拠はない」と明言しながら、医師の専門的判断を無視し、主観的印象だけで労働者の就労権を奪い続けているのです。
また、会社は4月・5月・6月分の賃金についても「支払義務の根拠がない」として支払いを拒絶しています。しかし、A(仮名)さんが一貫して就労可能な状態にあり、復職の意思を示し続けていたにもかかわらず、会社の不当な受領拒否によって就労が阻まれた以上、民法第536条第2項により、会社には賃金全額の支払義務が存在します。
第4章:団体交渉の打ち切りと「無視」を決め込むスタジオCLELIA
2026年7月8日、なかまユニオンは「ご連絡(11)」を送付し、会社側が主張する一方的な交渉打ち切り(「決裂・打ち切り」)に対して強く抗議しました。医学的根拠を欠いた主観的なイメージだけで復職不可と決めつける会社の姿勢は正当化されず、核心的な論点についての合理的な協議が尽くされていません。
組合側は、2026年7月27日を候補日として次回団体交渉の開催と誠実な協議を申し入れました。これに対し、会社代理人の渋谷アクア法律事務所(柳井聡弁護士ら)からは7月14日付で「来週中を目途にご連絡申し上げます」とのFAXが一枚送られてきたのみでした。
しかし、その約束は完全に反故にされました。
会社側は約束された時期を過ぎても一向に連絡を越さず、7月27日の団体交渉候補日を放置。さらに、なかまユニオンが2026年8月14日付で改めて送付した団体交渉申入れに対しても、未だに回答がありません。
労働組合法第7条において、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すること、あるいは誠実に交渉に応じない「不誠実団交」を行うことは、明確な違法行為(不当労働行為)と定められています。スタジオCLELIAの現在の対応は、自らの非を隠蔽するために法令を無視し、対話のテーブルから逃亡していると言わざるを得ません。
おわりに:A組合員の権利回復となかまユニオンの決意
復職を求めた労働者に対し、「復職させる」と通知して呼び出し、警察を呼んで不審者扱いし、ロッカーの私物を隠し、最後は連絡すら無視して団体交渉を拒否する――スタジオCLELIAの一連の仕打ちは、労働者の働く権利と尊厳を無惨に踏みにじるものです。
労働者は使い捨ての駒ではありません。病気から回復した労働者が、安心して元の職場で働き続けられる社会でなければなりません。
なかまユニオンは、以下の要求の早期実現に向けて断固として闘いを継続します。
一、A組合員の具体的な復職スケジュールの提示と、安心して働ける適切な就労環境の整備
一、6月1日の不当な就労拒否・警察通報・私物隠匿に対する会社側の謝罪と、自宅待機期間中を含む賃金の100%完全補償
一、4月・5月・6月分をはじめとする未払賃金の速やかな全額清算
一、不当労働行為である団体交渉の無視・拒否を改め、速やかに誠実な交渉の場につくこと
スタジオCLELIAおよび北村悦子代表取締役、ならびに代理人弁護士らは、これ以上の不当な対応を直ちに止め、労働組合との誠実な団体交渉に応じるべきです。
なかまユニオンは、A組合員の完全な復職と権利回復、そして失われた賃金と尊厳の奪還を目指し、労働委員会への救済申立てや法的手段も含め、勝利するまで徹底して闘い抜きます。皆様の温かいご支援とご注目をよろしくお願い申し上げます。







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