不当解雇は許さない

株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)に対し、なかまユニオンは不当労働行為の救済申立てを行いました!(大阪府労働委員会)

株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)は「これ以上交渉はやらない」と一方的に宣言。さらに「0円での合意退職」を主張するなど、復職・退職のいずれについても不誠実な姿勢に終始しています。

 現在、スタジオCLELIAは医学的根拠のない主観的なイメージだけで「復職不可」と主張し、組合が求める誠実な団体交渉を無視し続けています。

 職場での人間関係のトラブル等により体調を崩し、一時的な休職を余儀なくされた労働者Aさんが、医師の明確な診断のもとで回復を果たし、再び職場で働こうと立ち上がったとき、会社には安全配慮義務を果たしながら円滑な職場復帰をサポートすべき明確な責務があります。しかし、大阪市都島区に拠点を置くスタジオCLELIAは、そうした労働者の権利を踏みにじりました。

 そこで、なかまユニオンと事件当該本人は大阪府労働委員会に、会社側の不誠実な対応『「金銭解決(未払賃金相当額4ヶ月分)に応じないなら交渉を打ち切る」「これ以上交渉はやらない」と一方的に宣言した。』等に対し、不当労働行為の救済を求めて闘っています。

株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)に対する救済申し立ての内容(会社概要)

労働組合法第7条2号違反について、労働委員会規則第32条により次のとおり申し立てます。

申立人 労働組合なかまユニオン

執行委員長 井手窪 啓一

所在地 〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-7-26-304

電話番号 06-6242-8130

ファックス 06-6242-8131

被申立人 株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)

代表取締役 北村 悦子

所在地 〒534-0024 大阪市都島区片町1-8-18 日辰ビル1F

担当(代理人弁護士) 弁護士法人渋谷アクア法律事務所 弁護士 柳井 聡、弁護士 諸賀 孝明

連絡先 〒150-0044 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモトビル2F

電話番号 03-5784-0945

ファックス 03-5784-0946

2 株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)に求める、交付すべき命令書の内容(救済命令の内容)

1 被申立人は、申立人が2026年7月8日に申入れた団体交渉(Aさんの復職スケジュール、2026年6月1日の就労拒否・警察通報・私物隠匿に対する謝罪および自宅待機期間中の賃金100%補償、未払賃金の清算等を議題とするもの)に誠実に応じなければならない、との命令を求める

2 被申立人は、本命令受領後1週間以内に、被申立人が開設・運営する公式ウェブサイト(ホームページ)のトップページ上の見やすい場所に、以下の内容の文章を14日間継続して掲載しなければならない、との命令を求める。

「なかまユニオン様

当社が労働組合なかまユニオンに対し、2026年7月以降申し入れられた団体交渉を正当な理由なく拒絶した行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると大阪府労働委員会において認定されました。当社は今後、このような不当労働行為を繰り返さず、誠実に団体交渉に応じることを約束します。

株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)

代表取締役 北村 悦子

                       2026年 月 日        」

3 株式会社 SaIE(店舗名:スタジオCLELIA)に救済申し立てする理由

(1) 当事者の概要および背景事情

 申立人は、労働者の生活と権利を守るために組織された労働組合であり組合員は400名である。

被申立人は、ブライダルフォトスタジオ「CLELIA」等を運営する株式会社である。

申立人の組合員であるAさんは、被申立人会社において業務上の人間関係トラブルから精神疾患を発症して療養していたが、主治医より「2026年4月1日より復職可能」との診断書を得て職場復帰を求めた。しかし、被申立人は2026年3月28日の面談において復職拒否と退職強要を行ったため、Aさんは申立人組合に加入した(2026年4月6日加入通知および団交申入れ)。

(2) 不当労働行為に至る経過

 2026年5月25日に行われた第1回団体交渉において、申立人は復職に向けた環境整備(定期的な業務打ち合わせの実施等)を強く要求した。これに対し、被申立人代理人は「客観的に見て無理そうだ」とし、医師の診断書があるにもかかわらず「会社指定の病院を受診させること」を条件として持ち出したり、さらには解決金の提示すら伴わない「0円での合意退職」を主張するなど、復職・退職のいずれについても不誠実な姿勢に終始した。

第1回団交での組合側の追及を受け、被申立人は2026年5月27日付の書面にて解決案に応じない場合は「復職対応を行う」と明記し、「2026年6月1日午前10時に店舗へ出社」するよう命じた。しかし、指定日時に出社したAさんに対し、被申立人は突然「受け入れ体制が整っていない」として即時の自宅待機を命じ、就労を拒否した。そればかりか、正当に出社したAさんを「不審者」扱いして警察に通報し、ロッカー内の私物を無断で移動・隠匿するなどの暴挙に出た。

2026年7月7日に行われた第2回団体交渉において、被申立人は「休職から2ヶ月での回復は短すぎる」「6月1日の警察対応時の態度が不安定だった」等と主張し、復職不可の判断を正当化しようとした。しかし、被申立人は「医療的な根拠はない」「客観的視点」と述べるのみで、医師の診断書を覆す根拠を提示できず、警察通報自体も会社側が自ら呼び出して現場を混乱させた自作自演(マッチポンプ)に過ぎなかった。また私物の返還対応や未払賃金の支払いも拒絶し、最後には「金銭解決(未払賃金相当額4ヶ月分)に応じないなら交渉を打ち切る」「これ以上交渉はやらない」と一方的に宣言した。

(3) 不当労働行為に該当する事実

申立人は、復職の可否、出社当日の就労拒否・警察通報・私物隠匿に対する謝罪と賃金補償、未払賃金の清算という重要課題についての合理的な協議が尽くされていないことから、一方的な交渉打ち切りに抗議し、継続的な団体交渉を繰り返し申し入れてきた。しかし、被申立人は以下の通り正当な理由なく団体交渉を放置・無視し続けている。

申立人は2026年7月8日、書面『ご連絡(11)』により一方的な交渉打ち切りに抗議し、上記課題を議題として2026年7月27日を候補日とする団体交渉を申し入れ、7月10日までの回答を求めた。被申立人は回答期限を放置し、代理人が7月14日になって「来週中を目途にご連絡申し上げます」とのFAXを送信してきたが、その約束を完全に反故にし、指定日を過ぎても連絡を越さず団体交渉候補日を放置した。

申立人は2026年7月23日付『ご連絡(12)』により、7月24日までの回答を再度要請したが、被申立人はこれも無視した。

申立人は2026年8月14日付『ご連絡(13)』において、団交無視に抗議の上、8月28日を候補日として再度団体交渉を申し入れ、8月21日までの回答を求めた。これに対し、被申立人代理人は8月21日付FAXにて、同日午後に労働審判期日が予定されていることを理由に「同日午前または午後4時30分以降であれば対応可能」と回答してきた。

申立人は被申立人代理人の意向を踏まえ、2026年8月25日付『ご連絡(14)』にて会社提案日時は不調と伝えた上で、代替候補日として9月9日午前10時および9月11日午前10時を提案し、8月28日までの回答を求めた。しかし被申立人は回答期限を過ぎても何ら回答を行わず放置した。

申立人は2026年9月7日付『ご連絡(15)』により、8月28日までの回答がないことに厳重に抗議し、本日中の回答または1週間以内の代替日程提示を最終的に要請したが、被申立人は現在に至るまで一切の連絡を行わず、団体交渉の申入れを完全に無視し続けている。

(4) 不当労働行為の成立

使用者は、労働組合から団体交渉の申出があったときは、これに誠実に応じる法的な義務を負う。本件において、復職の条件整備、復職当日の不当な就労拒否および警察通報・私物隠匿に対する謝罪と賃金補償、未払賃金の清算という、組合員にとって極めて重要な労働条件に関する協議課題が存在している。

過去2回の団体交渉においても、被申立人は医学的根拠に基づかない主観や理不尽な主張に終始し、第2回団交の最後には一方的に交渉打ち切りを通告した。さらに、申立人がその後繰り返し行ってきた団体交渉の申し入れ(ご連絡11から15)に対して、回答期限の放置、連絡約束の反故、候補日提案に対する無回答といった態度に終始し、団体交渉を完全に無視・拒否している。

以上の被申立人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否であり、労働組合法第7条第2号に規定する不当労働行為に該当する。

以上

みんなにもこの事件について知って欲しい。事件当事者の願い。

団体交渉の打ち切りと「無視」を決め込むスタジオCLELIAに、当事者は苦しめられています。事件を知ることが手助けになります。ハッシュタグなど見かけたらよろしくお願い致します。

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