口頭での即時解雇
3月18日瓢箪山の居酒屋『昭和屋』の店舗責任者は、社員とアルバイトとのトラブルに対して、社員に対して口頭で即日解雇を通告しました。その際には、「社長と相談して解雇する」と明言をしました。この『昭和屋』を運営しているのは、株式会社enjoyFという会社です。大阪に登記されている会社ですが、経営者は埼玉県にいます。同日解雇通告を受けた社員は、「解雇証明、離職票、給与明細」とともに解雇予告手当の支払いを求めました。解雇は、労働基準法上30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払わなくては、なりません。これは懲戒解雇であっても、労働基準監督署から除外認定を受けない限り、同様です。
「二人で話し合え」
3月19日になって、埼玉県の社長から連絡が社員にありました。社長が言うには、「雇用関係は自分との間にある。店長に解雇の権限はない。」と解雇通告は店舗責任者が勝手にしたものだとした上で、「二人とも辞めるか、戻るか、バイトと二人で話し合え」と、まるで会社は無関係であるかのような主張を行ってきたのです。社員は困ってしまいましたが、数日すると、話し合いもしないままバイトだけは出勤していることが判明したのです。
社員はなかまユニオンに加入し問題解決を図ることし、なかまユニオンは、直ちに団体交渉を申し入れました。そのまま復職を求めるという道もありましたが、加入した組合員としては、会社が解雇を通告しているにも関わらずその事実をあいまいにしていることがどうしても納得ができず、最終的に解雇予告手当の支払いを求め、解雇通告したことについての責任を求めることになりました。
解雇発言そのものを否定
この組合の申し入れに対して、会社は、「会社は『解雇する』との発言、意思表示はしておりません」と店舗責任者の発言さえも否定して来ました。さらには、埼玉県本庄市での団交開催を逆提案してきました。これは実質的な団交拒否にほかなりません。
3月30日、なかまユニオンは、瓢箪山にある昭和屋前での抗議宣伝行動を行い、再度団体交渉申し入れ書を店舗責任者に手渡そうとしましたが、店舗責任者は受取さえ拒否しました。このような団交拒否は、到底ゆるされません。最後まで徹底的に責任追及を行います。ご支援よろしくお願いします。