不当解雇は許さない偽装請負・違法派遣許さない(東リ事件)

6年ぶり、正社員で復職

 3月27日8時30分、東リ本社前で、全東リなかまユニオン5名の就労を激励する送り出し集会が開催されました。

 5人の元派遣労働者と東リとの間には雇用関係が存在するという判決が2022年6月7日に最高裁で確定しましたが、東リは「人員が充足されている」等を理由に就労を拒否し、5人に対して自宅待機を命じていました。また、雇用関係の成立は認めるものの「5人に適用する就業規則は無い」として、旧請負会社の労働条件を適用し東リの正社員と差別的に扱っていました。この点についても、「3月27日以降就業規則を適用する」としました。違法派遣で働かされていた非正規労働者が、文字どおり派遣先企業の正社員としての復職を果たしたのです。5人は今後4週間の研修を経たのち製造部門に配属されることになります。

地元伊丹市議会議員のおおつる求さんと高橋あこさん

 送り出し集会には、支援する会代表の大橋直人さんや伊丹市議のおおつる求さん・髙橋あこさんなど沢山の支援者が駆けつけて、5人を激励しました。これに答えて5人が一人ずつ「6年ぶりにここに立って、感慨深いです。これからが本番と思ってがんばります」などと決意とお礼の言葉を述べました。

 2017年3月21日、東リ伊丹工場で長年偽装請負状態で働いていた5人の労働者は、労働者派遣法第40条の6「直接雇用申込みなし」制度に基づき東リに直接雇用を求めましたが、東リはこれを認めず、当時所属していた請負会社の後継派遣会社が受け入れを拒否し、職場も奪われてしまいました。
 従業員としての地位の確認を求めた一審の神戸地裁は、原告らの就労実態は偽装請負ではないとして訴えを退けました。
 控訴審の大阪高裁は、2021年11月4日、逆転勝利判決を言い渡しました。同判決は、改めて偽装請負か否かの判断の基準を据えなおし東リの偽装請負を認定、加えて、もうひとつのハードルである「法を免れる目的」で偽装請負を行っていたかという主観的な要件についても、現実的な判断基準を示しました。高裁判決は、2022年6月7日最高裁で確定した。ここに、偽装請負(違法派遣)を行っていた派遣先企業の雇用責任を認めた歴史的判決が確定したのでした。
 5人は、直ちに団体交渉を申し入れ、東リに正社員として復職を求めましたが、東リは、人員が充足しているとして無期限の自宅待機を命じ、就労を求め続けた結果、10か月ぶりに就労を勝ち取ったのです。

 具体的配属先が未定であること、3月26日までの労働条件を遡って是正させること、別組合と同等に全東リなかまユニオンの組合事務所を設置させること等、解決すべき課題も残っています。違法派遣で働かされていた労働者が派遣先企業の正社員として雇用された日本で初めての実例となります。この実例を大いに広めて、非正規労働者の雇用の安定に寄与していかなければなりません。そのためにも5月14日に予定されている報告集会を大きく成功させていきたいと思います。
 

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