労働法制改悪反対・改革

本日から中小企業にも適用:残業規制

本日から、昨年改正の労働時間規制が、中小企業にも適用されます。

★時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間。

★臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも、

・時間外労働‥年720時間以内

・時間外労働+休日労働‥月100時間未満、2~6か月平均80時間。

・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断。

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