労働法制改悪反対・改革 本日から中小企業にも適用:残業規制 労働法制改悪反対・改革 2020.04.012021.04.06 本日から、昨年改正の労働時間規制が、中小企業にも適用されます。 ★時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間。 ★臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも、 ・時間外労働‥年720時間以内 ・時間外労働+休日労働‥月100時間未満、2~6か月平均80時間。 ・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。 ・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断。