不当解雇は許さない

明亜興産不当解雇裁判

12月6日、解体業明亜興産の不当解雇事件の第6回裁判が、13時10分から大阪地裁堺支部304号法廷で行われた。

被告が主張する解雇理由は要を得ない。

この日も準備書面(4)を提出したが、被告は原告をグループ内企業間で転籍させたと主張していて、転籍前の原告の問題点を書き連ねている。裁判長からは、「転籍前の事情を書いてもらっているが、ではなぜ、解雇せず、転籍させて雇用を継続したのか説明したもらいたい」と根本的な質問が出ていた。

無理な主張を続けず、被告は、一日も早く職場復帰させるべきである。

次回は、1月31日13時30分。ぜひ、多数の傍聴をお願いする。

 

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