セクハラ・パワハラ許さない!パワハラ退職勧奨

 ◆同族不動産会社人権侵害事件 ~ 小さな会社の “裸の王様” の敗北と、なかまユニオンが果たした役割 ~

本事案は当組合員が、社からのあらゆる暴力に抗い、職場の闇を可視化し、完全勝利を収めた紛争です。
この闘いで表面化したのは、社からの不当な懲戒処分や業務無き自宅待機といった、表層的な部分に留まらず、オーナー子息の “独裁” “優秀な従業員への嫉妬” により、就業規則を恣意的に運用し、お抱え弁護士やブラック産業医と結託し、特定従業員の排除を試みた、社会的構造問題でした。(過去記事はこちら

<大阪の小さな不動産会社で発生した、なかまユニオン認定・人権侵害事件の経緯>

発端は、軽微なミスを犯した当組合員に対し、オーナー子息による、一方的かつ恣意的な懲戒処分でした。
以降も長期間に渡り、常軌を逸した処遇に苦しめられ、当組合員の意見や反論は顧みられませんでした。
さらに子息は、当組合員の自由意思に反し、更なるペナルティー(休職命令 → 復帰拒否 → 自然退職)を示唆し、精神科への通院を事実上強要、あたかも「問題は当組合員にある」と印象づけようとしました。
この手法は近年、ブラック企業が多用する “産業医制度の悪用” とも言えるもので、労働者の健康管理を担うはずの産業医が、企業の “正社員排除装置” として暗躍し、労働者の尊厳を深く傷つけるものです。
そして、そのお抱え産業医は “医学的見地” と称し、非論理的な “私見” を健常者である当組合員に押し付け、前述の精神科受診の診断結果も「健康状態に問題なし、復職可能」であったにも関わらず、子息と共に、医師の診断結果を無視し、あらゆる復職妨害工作が繰り返され、産業医制度本来の目的が歪められました。
極めつけは “社内外の仕事関係者との連絡禁止命令” と共に、担当業務を全て取り上げ、無期限の自宅待機(外出禁止)を命じるという、第一線で活躍してきた当組合員にとって、屈辱的な仕打ちでした。
これは、精神的かつ経済的圧力を伴う典型的なパワーハラスメントであり、明らかな退職強要でした。
更に、子息は問題の産業医と共に「あなたの健康状態が心配」、「ゆっくり “休職” した方が良いのでは」等と、当組合員に対し、空虚な言葉を並べ、一連の非違行為の正当化をネチネチと試みておりましたが、当組合員の “子息に対する処罰感情” は日々強まり、職場復帰を求める法的措置を決意、反転攻勢に動きました。

<弁護士も利益を追及する必要があり、共闘は難しい>

当組合員は、オーナー子息の非違行為の証拠やパワハラ音声記録を携え、心当たりのある弁護士事務所をいくつか訪問するも、法争のゴールが「職場復帰」となると、勝訴の場合の弁護士の利益も限られ、弁護士にも生活があり、それを守らなければならない立場から、全て、断られたとのことですが、ある弁護士は「事案の特性を鑑み、労働組合に相談するのが有効」と、当組合員の発想に無かった提案が示されました。

<労働組合なかまユニオンへの加入を決意>

当組合員は同弁護士の提案に沿う形で、具体的に示された労働組合は、“なかまユニオン” でした。
当時の当組合員の談話によると、組合のホームページを確認する限り、長い歴史があり、多くの労働紛争を解決に導いている実績は確認できるものの、路上宣伝(デモ)等、過激とも思える活動に多少の懸念があったそうですが、中小零細ならではの、閉鎖的なフィールドでのみ暗躍する醜悪な経営者 “裸の王様” とイーブンの立場で対峙するには、理想的な労働組合であると判断され、当組合への加入を決意されたそうです。
当時の当組合員は心的に疲弊している様子でしたが、当組合が共闘を約束した以降、これまでの孤独な防戦から、心的優位に立ち、暴走する子息やブラック産業医対策に落ち着いて、乗り出すこととなりました。

<突然、労働組合加入通知兼団体交渉出席要請書が届いた、オーナー子息の動揺と敗北に至るまで>

当組合員の、なかまユニオン加入から約三か月後の出来事です。
例のオーナー子息からの新たな、嫌がらせメール(業務も与えられていないのに、日報の提出を要求する等)に返信する形で満を持し、当組合員の「労働組合加入通知兼団体交渉出席要請書」を突き付けました。
子息は想定外の展開にすぐさま、顧問弁護士に泣きついたのでしょう、震えるような拙い文書で、当組合の要請に応えるといった意思が示され、以降は会社の表沙汰にできない諸事情や、問題点を良く知る当組合員が中心となり、戦略を立案、当組合もこれまでの知見、経験値から、状況に応じたアドバイスとフォローを継続し、そこから数か月間、粘り強く子息及び、お抱え顧問弁護士と一歩も引かず、闘い続けました。
以降、二度に渡って開催された団体交渉において、会社側の矛盾点やコンプライアンス違反の数々を的確に追及し、それに加え、重要取引先の代表取締役から寄せられた、子息を含む、経営一家による社会的にも深刻な事案に関する追及と公益通報を示唆し、不当で歪んだ圧力に、一切屈しない姿勢を貫きました。
結果、会社側は屈し、稀に見る高額解決金を支払うと誓約し、完全敗北を事実上、認めたのです。
これは単なる金銭解決ではなく、問題企業に対し、一連の非違行為を反省させ、完全敗北を認めさせた、なかまユニオン並びに当組合員による共闘の結果であり、社会的にも意義のある成果であったと評します。
大阪における「不動産会社人権侵害事件」の解決は、一人の労働者の尊厳を死守する闘いであったと同時に、同じように苦しむ労働者の方々にとっての希望、モデルケースになり得ると考えております。
「恣意的な懲戒処分」、「精神科への通院強制」、「企業迎合型・貧乏産業医の暗躍」、「業務無き自宅待機命令」という “正社員排除の4点攻撃” は、幼稚な経営者が頂点に鎮座する、どの企業でも起こり得ます。
だからこそ、労働組合なかまユニオンがこの世に存在し、従業員はブラック経営者に臆せず、共に抗議の声を上げることで、労働者と会社組織は常に対等であることの原則に、立ち戻れるのであると、考えます。

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