偽装請負・違法派遣許さない(東リ事件)

控訴審、証人尋問決定!

控訴審、証人尋問決定! 3月9日(火)11時〜

12月18日、東リ偽装請負裁判第3回控訴審が大阪高裁でありました。

この裁判のポイントは、私たち控訴人から申し出ている証人尋問が認められるか、それとも結審になるかでした。裁判が始まるまでは、控訴人弁護団は、証人尋問が認められる可能性は低いと読んでいました。

東リ伊丹工場巾木工程で、請負従業員だった控訴人らに、直接指揮命令を行っていた東リの正社員を、証人として求めていましたが、東リから反対する意見書が出されていて、採用させることはできませんでした。

そして、控訴人の中からも1名を証人として申し出ていましたが、神戸地裁で1度採用されているので、重複するために、採用されることは無い考えていました。

しかし、その心配は杞憂に過ぎませんでした。

裁判長は「書面がたくさん出て、陳述書でも詳しく述べられているけれど、本人から話を聞きたい」と述べ、次回期日での証人尋問を決定しました。

東リはこの裁判で結審させるために、色々策を弄してきました。証人尋問を避けるために意見書(3通目)を出し、さらには当日ギリギリに準備書面を提出してきました。

東リは証人尋問について、反対の意見書を提出していたので、裁判長は「証人を出さないのか」と確認を取りました。それに対し、東リ代理人は必要ないと答えました。

ところが控訴人から一人の証人尋問が決まるや否や、東リ代理人は態度を翻し、「有田さんの証人尋問を行うなら、その反証の限りにおいて、本日付で証拠申し出(証人の申請)をします。」と、予め用意してあった証拠申し出書を提出しました。

東リが証人として申請したのは、東リ伊丹工場の現場で指揮命令を行っていた者ではなく、一審の神戸地裁で証人だった当時の工場長でした。

東リが前工場長を証人として申請したことについては、偽装請負の実態解明に役立つはずもなく、控訴人から見れば、真相を隠すための策略でしかありません。

裁判長は、予めの問いかけで確認したにも拘らず、舌の根も乾かないうちに、東リが前言を翻したことに、不満げな様子を見せていました。控訴人弁護団も、前工場長の採用の可能性は低いと考えています。

大阪高裁の裁判長は、控訴審第1回から偽装請負の実態解明に前向きな姿勢を見せていました。

第1回では、東リに対し、伊丹工場巾木工程で、契約を請負から派遣に切り替えた際、その前後で、どのように指揮命令が変わったのか、また請負工程と他工程の派遣社員の指揮命令にどのような違いがあるか、さらに毎月一定額の請負代金の決め方について求釈明をしました。

第2回で裁判長は「この件は実態が大事で、それが(脱法)目的の認定にも影響してくる。実態を人証で補充するなら聞きたいと思う」と述べて、証人尋問の可能性を示唆しました。そしてこの第3回で証人尋問が決まったわけですが、高裁で同じ人物が再度証人尋問を受けることは、滅多にないことだそうです。それは高裁が一審のデタラメな判決に、大いに疑問を持っていることの表れだと言えます。

逆転勝利に向けて、皆様、次回証人尋問の傍聴支援をよろしくお願いします。

次回期日

控訴人証人尋問
2021年3月9日(火)11時〜
大阪高裁 別館8階82号法廷

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