関生弾圧許さない

全員無罪 生コン弾圧和歌山事件控訴審判決

 和歌山の生コン企業の経営者団体『和歌山広域生コン協組』が関西生コン支部に対して、暴力団等を使って監視や威圧行動を行ったことに対して、生コン支部が行った抗議・要請行動が強要未遂や威力業務妨害罪あたるとして一審の大阪地裁で有罪判決を受けていた3人の組合員に対して、3月6日、大阪高裁和田真裁判長は全員の無罪判決を言い渡しました。

犯罪の構成要件を欠いている

 裁判長は、生コン支部が抗議や要請に行くことに理由があり、事前にアポを取って行ったことや、人数も多くなく、やり取りも一時的に激しいことばのやり取りがあったにしても、平穏な方向に収束したなどと認定して、威力業務妨害罪の構成要素該当性がないとの判断を示しました。

産業別労働運動の正当性を認定

 一方、外部で行われていた宣伝行動については、和歌山広域協組の名誉を棄損する行為であったとしたものの、違法性の判断について、阻却されるとしました。すなわち、関生支部の産業別労働運動の正当性を認めて、直接的労使関係が無くても、産業別労働組合と業界団体は労使関係の当事者であり、団結権の侵害に対して団結権を守る行為は、労働組合法第1条2項に従って違法性は阻却されると判断したのです。

 関生型の産業別労働運動の正当性を認めたという点で画期的判決と言えます。高裁判決という重みのある判決であり、これが確定すれば、その他の裁判に与える影響も非常に大きいと思われます。関生弾圧に対する司法判断全体の逆転が始まったとも言える判決ではないでしょうか。また、そうしなければなりません。    

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