不当解雇は許さない

ワツコ株式会社に命令

団交応諾と誓約を命令

今年1月7日付で、大阪府労働委員会が、通信機器等を販売するワツコ株式会社(大阪市都島区都島中通一丁目6番16号大 下 正 德代表取締役)に対して、命令を交付しました。

その内容は、

1,被申立人(ワツコ株式会社)は、 申立人(なかまユニオン)からの令和2年(2020年)3月1日付けの団体交渉申入れに誠実に応じなければならい。

2, 被申立人(ワツコ株式会社)は、 申立人(なかまユニオン)に対し、 下記の文書を速やかに交しなければならない。

年 月 日

なかまユニオン

執行委員長 井手窪 啓 一 様

ワツコ株式会社

代表取締役 大 下 正 德

当社が、 貴組合との令和2年6月9日の団体交渉において、 団体交渉を終了する 旨発言し、 その後、 .団体交渉に応じなかったことは、 大阪府労働委員会において労 働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後、 のような行為を繰り返さないようにいたします。

これまでの経過と今後

労災申請を嫌って試用期間解雇

組合員Aさん同僚の暴力によって怪我をした際に、会社に労災申請を試みたところ、試用期間解雇をされました。なかまユニオンは、不当な解雇の撤回を求めてワツコ株式会社に団交を申しいれ、会社が主張する解雇理由について、順番に説明を求めました。ところが、ワツコ株式会社は、解雇の正当性を主張できなくなったからか、第2回目の団体交渉の途中で一方的に団交を打ち切ったものです。

ワツコ㈱に団体交渉を申入れ

 この命令を受け、1月⒓日午後からワツコ㈱の大阪本社へ、社全行動及び団交申し入れを行いました。急な行動提起、寒く小雨の降る中でも集まって頂いた十数名の組合員の皆様に深く感謝しています。また、近くのスーパー前での宣伝行動、チラシの各戸配布も行いました。手渡しのチラシを進んで受け取ってくれた人、「頑張って」と直接声を書けて下さった人、様々な人に勇気をもらいました。ワツコ㈱が、誠実に団交に応じるよう求めるファックスにも取り組んでいます。

会社の対応に変化

 それを受けてかは不明ですが、現在ワツコ側は2月4日までに団交の場を設けるから待って欲しい、という文書を送ってきました。しかし、誓約文の手交については一切触れていません。ワツコ㈱が誠実に団交に応じるかは未だ分かりません。まだまだ闘いはここからです。

支援する会総会を開催

また、ワツコ㈱争議支援する会では、争議の報告とともに若者問題に取り組んでいます。若者の雇用問題についても考える会にしていこう、と奮闘しています。来る3月⒓日の支援する会の総会で、ジャーナリストの竹信三恵子さんに「若者の就労環境はなぜ悪化したのか」について講演して頂く予定です。皆様のご参加をお待ちしております。

 今後とも温かいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。

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