テーマ別の対処法 新型コロナ

安全配慮:安全な環境で働けるように条件整備をする義務が、会社にあります。マスクの配布、消毒用品の完備、毎日の体温測定、密集の回避、時差通勤やテレワーク等、新型コロナ感染症に対する徹底的な安全措置を会社に要求しましょう。万一職場での罹患があれば、労働災害でもあります。

休業指示:新型コロナウイルスを理由とした会社の休業指示に対しては、民法536条2項を根拠に100%の賃金補償を要求できます。最低でも60%(労基法26条)の賃金補償は絶対です。

  • 民法536条2「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」
  • 労基法26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」履行しないと刑事罰。
  • 雇用調整助成金も拡充されている。この利用も提案する。3/10「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加」一部休業も条件を満たせば助成される(2021年4月30日まで)。
  • 解雇:新型コロナウイルスを理由とした整理解雇であっても、解雇一般の原則は当然貫徹する。解雇には合理的理由と社会的相当性が必要(労働契約法16条)。
    整理解雇4要件:①解雇の必要性 ②解雇回避努力 ③人選の合理性 ④充分な協議。
  • 配転出向等も同様に考える。

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