テーマ別の対処法 セクハラ

セクハラ

セクハラとは

セクハラとは、性的な嫌がらせ、性的脅威を与えることです。

男女雇用均等法は、セクハラについて次のように定義をしています(第11条)。

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり(対価型セクハラ)、「性的な言動」により就業環境が害される(環境型セクハラ)ことです。

ただし、この均等法の定義に当てはまらないからと言って、セクハラではないというわけではないことに注意が必要です。性的言動によって「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」は、民法上の不法行為責任を問われることになります。直接の行為者は、「不法行為責任」を問われ、会社は、「使用者責任」「職場安全配慮義務違反」を問われます。

セクハラは、男性から女性に対してだけ行われるのではなく、女性から男性へ、同性間でも行われる場合があります。

  • 仕事の上でのセクハラは、職場や勤務時間とは限りません。取引先、出張先、仕事帰りの飲み会や帰宅後の電話などでも、セクハラは起こります。また、面接の場面で不快なことを聞かれたり、女性であることを理由に不採用にされたりすることもセクハラです。
  • 社会の中には、まだまだ男性が女性を支配する考え方 (ジェンダー差別) が多く、男性に意見を言えない、男性の要求に従うのが女性のやり方といった誤った見方があり、セクハラにあっても問題にしにくい雰囲気があります。
  • セクハラをした方は、「悪気でやったのではない」とか「ほんの冗談」とセクハラをしたことを気づかず、訴えても認めない場合もよくあります。言われた方、された方の「いやだ!」「我慢できない!」「おかしい!」「どうして?」という気持ちを大切にしましょう。がまんしたり、「自分にも問題があったのでは」とか「はっきり抵抗しなかったのが悪い」と思ったりしまいがち。また、被害を受けてもすぐにその場で抗議できないこともありますが、悪いのはあなたではありません。
  • 大事なことは、誰もが性的自由 (性的自己決定権) を大切にされなければならないことです。性的自由とは、いつどこで、誰と性的な行動を行うか(行わないか)は、自分自身が決めていいということ。嫌だと思うのに、性的言動に触れさせられたり、同意なく身体を触られたり性的な行為をされるのは、人権の侵害です。セクハラは、人間同士が対等な関係でお互いに尊重し、理解し合うつながりを断ち切ってしまう行為です。

雇用均等法による事業主の義務

 均等法11条に基づいて、事業主に義務付けられている項目は、次のようなものがあります。

  1. 就業規則その他に、職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を規定し、労働者に周知・啓発する。
  2. 就業規則その他に、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。
  3. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備。
  4. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応。

実際の対応

被害にあってしまった時必ず行うこと

証拠・記録を残す

録音、メモ、メールなどでできるだけ克明な記録を残す。証拠や記録がないような単発的なセクハラの場合は、自分の記憶があいまいになる前に、時系列で具体的に相手の言動や対応など細かく書きとめておくことが大切です。

会社内の相談窓口、担当上司に訴える 

バイト、パートという立場であっても店長、管理職、本社に訴える事ができます。話をする際は一人ではなく信頼できる人に同席してもらったり、まずは書面で訴えたりするなどの方法をとってください。相談の際にはメモを見ながら冷静に伝えるようにします。会社にはセクハラ防止義務があります。しかるべき対策をとるよう要求するのは当然です。その際プライバシーへの配慮を求め、受診したい、休みたい等要求をはっきり伝えましょう。

会社との話し合い

「こんな会社にはいられない」と思っても「やめます」と言わない。自己都合退職にさせられ、セクハラがなかったことにされかねません。要求をはっきりと伝え、対策を迫ること。心身の不調があれば受診の上会社を休むことも可能です。同じことを二度と起こさないためにも社内研修など会社に対策を迫りましょう。

必要に応じて行うこと

ユニオンに相談

   セクハラに抗議したり、謝罪要求をしたりしたことで、報復的な配置転換や解雇などの被害をこうむった時には、労働組合、地域ユニオンに相談し会社と交渉しましょう。被害者が組合員であれば会社は団体交渉に応じる義務があります。ただしお任せにするのではなく一緒に要求実現のために闘う姿勢が大切です。何よりも被害を受けたあなたの側に立ち、ともに行動してくれる存在が必要です。

医療機関心療内科への受診

カウンセリングなど、話しをすることで気持ちが楽になることもあります。病院に行くことさえ負担になる場合もあるので、無理にすぐ受診することはありません。必要に応じて受診しましょう。その際、診断書はもらっておくとよいと思います。病名・療養期間など書かれておれば、後日の交渉に役立ちます。

第3者機関への訴え

人権相談窓口、女性への暴力相談窓口があります、相談日をしらべておきましょう。労働局雇用均等室へ訴えることもできます。解決の方法がいくつか設けられています。均等室は事業主に対する是正勧告などを中心に行いますので労使間の争いには介入しません。労働者の側に立ち、解決に向かって取り組む、地域ユニオンなどに相談しましょう。

警察への通報 

心身への被害を受けた事を警察に訴える。まずは電話で相談し、出向くのが辛い場合は友人に付き添ってもらう、弁護士に同席してもらうなどの方法をとりましょう。警察に被害届を出すと事情聴取があります。2次被害にあわないように配慮してもらいましょう。セクハラを直接罰する罪はありませんが、強制わいせつ罪、強制性交等罪、傷害罪、名誉棄損罪などがあります。また民事訴訟で相手と闘うことができます。

公的な補償 

労災認定制度や傷病手当制度などがあります。解決まで長期にわたる場合もあるので並行して手続きをすすめ、生活の補償を求めておくとよいと思います。

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