不当解雇は許さない

看護協会は、職場に戻せ!

12月5日、日も暮れた5時から大阪城京橋プロムナードで、労働組合として宣伝行動を行いました。公益社団法人大阪府看護協会(城東区鴫野西2-5-25弘川摩子会長)の再雇用拒否に抗議するビラを配布したものです。同看護協会は、看護師など5万人の会員を抱える職能団体です。同看護協会では、2017年以来職員であるAさんに対して管理職からパワハラが行われ、何度も退職勧奨が行われまた。2021年には、あげくの果てに看護資格を持つ専門職のAさんをほとんど担当業務が無い図書室に強制配転し、結果的に休職に追い込みました。労働組合が何度も団体交渉で通常業務に戻すよう戻すよう要求しましたが、大阪府看護協会はこれを拒否。定年退職を迎えると、法の趣旨に背いてAさんを再雇用拒否しました。

再雇用拒否は違法

そもそも高齢者の雇用を確保するための法律である『高齢者等の雇用の確保等に関する法律』は、基本的に希望する労働者全員全員を65歳まで雇用することを義務付けています。例外的に雇用しないとできるのは就業規則上の「解雇」あるいは「退職」に該当する労働者だけです。それ以外の基準を恣意的に設定して労働者を排除することはできません。

診断書を無視

大阪府看護協会は、Aさんが休職していることをもって、再雇用に堪えないと一方的に決めつけていますが、Aさんの担当医師は、配転などの適切な措置を執れば復職は可能だと診断しています。協会はこの医師の診断書を全く無視して配転を拒否したのです。
また、法人は、少なくとも定年退職の2ヶ月前に復職しなければならないと、これまた一方的に基準を設定してAさんを排除したのです。

「あなたの顔を見ると気分が悪くなるから」

 Aさんは、2017年以来管理職によるパワハラや退職勧奨を執拗に受けて来ました。2020年10月からは、労働環境事業部において部長・主任からパワハラを受け、2021年1月14日には、「退職するように」と退職の勧奨を受け、2月25日、3月4日、3月5日にも理事や総務部長から「自分から身を引け」「昨日の面談の意味分かりましたか」と執拗に退職を迫られました。
 それでも退職の意思を表明しないA組合員に対して、4月9日に、当時の会長・専務・常務理事が、「B部長が、あなたの顔を見ると気分が悪くなるから」という理由で、看護師業務と全く関係の無い図書室への勤務をA組合員に対して、命じました。まさに、協会ぐるみのパワハラと言わざるを得ません。
 市民の健康と命を守る立場の看護協会が、このような対応を取ることは到底許されません。直ちに、大阪府看護協会は再雇用拒否を撤回し、通常業務に復帰させなければなりません。

「がんばって」の声も

退社後、足早に通り過ぎる人で、プロムナードはごった返していましたが、思った以上に受け取りは、良く「がんばって」と声を掛けてくださる方もいました。また、場所柄か道を尋ねられる方が何人かおられたり、知人にも遭遇し、変化に富んだ宣伝行動となりました。今後も継続する予定です。ご支援お願いします。

 *職場改善、問題解決は、労働組合なかまユニオンに*

タイトルとURLをコピーしました