セクハラ・パワハラ許さない!

配転もパワハラの場合あり

5月24日大阪労働者弁護団の基礎講座第2回目が開催された。今回のテーマはハラスメントについて。弁護士吉田恵美子さんが講演した。
セクハラ、パワハラ、マタニティーハラスメントについて報告されたが、パワハラについては法律上定義を定めた規定はなく、結局、当該行為が、人格権を侵害する不法行為に当たるか認定すれば、足りる。パワハラの加害者が責任を問われるのはもちろん、使用者は、使用者責任を問われるとともに、職場安全配慮義務違反を問われることになる。

今回勉強になったのは、配転や出向が、不当な動機や目的に基づく場合は無効になるばかりでなく、配転や出向のものが、ハラスメントとして不法行為責任が問われる場合があるということだ。

人事権を使った嫌がらせを許してはならない。

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